あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

東横インの問題ですが、
事前に2つ図面を用意し、
検査終了後に改造するというのは詐欺罪に当たらないのですか?

A 回答 (4件)

本件、構造自体には(耐震構造)問題がないと思います。

ですから、安全な滞在を保障する本来の旅館業としての形式を逸脱しているとは認められないので、詐欺罪にはまず当たらないでしょう。また、安全性には問題はないと思うので殺人未遂罪にもあたりません。
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この回答へのお礼

皆様、回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/30 21:51

基本的にutamaさんのおっしゃるように財産や権利を


騙し取っていないので、詐欺自体が成立しません。
質問に関していえば、検査終了後に改造したとして、
そのことで他者の財産や権利を脅かしていないので、
罪にはなりません。建築基準法や、場合によっては
文書偽造が当てはまることはあるかと思います。

ただ、もし東横インが第3者に売却される際、
申請した書類と違う建築物であることを隠して
転売した場合は、詐欺に当たる可能性があります。

ちなみに一般客に関して言えば、本来得られる
べきサービスを受けているので、問題になりません。
障害者用の施設があるかのように告知し、それを
判断基準にした障害を持った宿泊客がいれば、
可能性はなくもないですが、それでもグレー
ゾーンかと。
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この回答へのお礼

皆様、回答ありがとうございました。

東横インは、社会的制裁を受けるべきだと思いました。それにしてもあの社長にはむかつきます。

お礼日時:2006/01/30 19:11

ホテルの利用者全員に対して未必の故意による殺人未遂だと思います。

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詐欺罪は、金品や、財産上の権利を騙し取った場合に成立するものです。



建築基準法上の完了検査済証そのものには、財産的価値はないので、騙し取ったとしても、詐欺罪にはなりません。もちろん、建築基準法違反となる可能性はありますが。

もし、詐欺罪を考えるのであれば、合法的な検査済証を受けていないのに、正しく受けているかのようにみせかけて、ホテルを営業することで、宿泊者から宿泊料金を騙し取ったなどということになるでしょうが、宿泊者は検査済証の有無を確認して泊まっているわけではないので、一般的には、宿泊者を騙していたとはいえないでしょう。
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