

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そうですよね。
キャバ嬢とかホストの人も、確かに詐欺師と似たような行為を行っていますよね。
本件は、大学の刑法セミナーの課題にでもなりそうなテーマですね。
【結論】
キャバ嬢とかホストの上記行為については、詐欺罪に問われる可能性がかなり低い。
【説明】
一般的には、
犯罪行為を行い、法令に基づいて刑罰を科すためには、①構成要件該当性、②違法性、③有責性、が必要になります。
上記に記載したようなキャバクラやホストクラブでの行為が【詐欺罪】に問われにくいのは、①構成要件には該当している(注)ものの、②違法性がないと考えられるからです。
(注)詐欺罪(刑法第246条)の構成要件としては、犯罪者が被害者に対し欺罔行為(ぎもうこうい)を行い、被害者から財物等(金銭等)を搾取(さくしゅ)することが必要です。
キャバ嬢とかホストがお客さまに嘘をつき騙して金銭を貢がせているという点では、①の構成要件は十分に満たしています。
しかしながら、キャバクラやホストクラブでの会話で、すべてが事実に基づいたものだとは誰も思わないでしょう。そこには、当然に男女の社交場(少々古い表現で恐縮です)としての男女間の駆け引きがあります。
なので、②の違法性はない(違法性が阻却される)ものと考えられます。
なので、キャバ嬢とかホストが実際に詐欺罪に問われることがない(全くないとまでは言えませんが、)のは、以上のような法的論理構成によるものと考えられます。
No.5
- 回答日時:
風俗の場合は、ある程度騙し合う
なんてのは、お互い百も承知だし
社会の常識になっています。
だから、詐欺は成立しにくいと
思われます。
法理論的には、詐欺の構成要件に該当
するが違法性がない、と判断される
場合が多いでしょう。
判りにくいですか?
ボクシングの試合を考えます。
殴り合っているのですから、暴行
傷害になるはずです。
でも、お互いに納得してやっており
世間的にもそういうモノだ、と認め
られているので違法性が無く
犯罪にならない、とされている訳です。
これと同じに考えて下さい。
No.4
- 回答日時:
絶対に、自分の方から「お金を貸して」とは言いません。
あくまで、好意を抱かせてお金を出さす手口だから、形式的には贈与です。
それに、男の方から、騙されたとは言いにくい。
だから、詐欺の立証は難しいんだよ。
No.3
- 回答日時:
ホストもギャバ嬢も客はお金としてしか思ってはいません。
自分が客の立場を忘れどうにか付き合えないか?じぶんのものにならないかなどと鼻の下をのばし口車にのせられて金を貢いでいるのでしょうから好きにしつって感じです。騙されたと思うのが可笑しいと思いますよ。No.2
- 回答日時:
てか、そもそもキャバ嬢もホストも「仕事」です。
それを自分のものにしようと考えること自体がある意味の営業妨害です。
貢いだらものにできるという下心がある点では同レベルです。
当たり前ですが、風俗業の人達が一番嫌がるのはプライバシーがバレてしまうことです。名前、出身などほぼすべて嘘でしょう。
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