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「りりちゃん」こと、渡邊真衣容疑者。マッチングアプリで知り合った50歳の男性に好意を抱かせ、現金およそ2700万円をだまし取った疑いが持たれています。
“頂き女子りりちゃん”男性から2億円超 恋愛感情を利用
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/article …

最初は、「名古屋市の女子大学生が男性2人から1000万円余りをだまし取ったとされる事件。この事件では、渡邊容疑者もマニュアルを販売したことなどから詐欺の手助けをしたとされ、詐欺幇助(ほうじょ)の疑いで逮捕されています」

質問です。
詐欺罪での立証の問題もあるから、あくまでも起訴された場合ですが、
詐欺罪については「刑法第246条で、10年以下」
別件の詐欺でも起訴された場合、3件目、4件目、5件件目・・・。
この場合、1件目で10年以下、2件目 併合罪で1.5倍(?)、3件目 併合罪で1.5倍(?)・・・。 で刑が加算されて行くの?
プラス 最初の詐欺幇助も併合罪(?)

A 回答 (3件)

マニュアルを販売していなければ立件不可で不起訴案件



ただこのマニュアルも詐欺幇助で起訴できるか眉唾

日本の裁判官と裁判所の法解釈は驚くほどクソ
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その刑について判決が出る前であれば、詐欺の数が100個でも1個でも併合罪として1つの罪で裁かれます。

ただ、勘違いすべきでないのは、罪責の長期とは、「その刑で処せる最大について」を述べたものでしかないので、詐欺が1個の場合と詐欺が10個の場合でどちらも罪責が1つだからといって1つの時に法定刑の最長のものがなされる訳ではないということです。

異なる罪名間での罪責については、その罪責が構成要件的に重なる場合に別の罪を包含するもであるか(例:殺人罪になる場合に傷害罪になったり、強盗罪になるのに住居侵入)や、構成要件の一部がかぶるが異なる保護法益があることで別の罪を構成するかなどによります。前者は、観念的競合になるので最も罪の重い殺人罪で裁かれますが、後者は併合罪になります。幇助や教唆は、他人をそそのかすことに対する責任があるので実行行為による詐欺罪とは別の罪として併合罪になると思います。

ちなみに、併合罪は最も罪の重いものの1.5倍の長期が最大とされ、殺人などの「死刑」を含む場合はそれのみとなります。これもあくまで最大での罪責がそうなるだけで、具体的な判決は別の話です。

ちなみに、併合罪の罪責処理に関する根拠としては、
「被告人への非難可能性に基づき刑事責任の大きさが決まるが、個々の犯罪に対する刑罰を単純に合算した場合、素質や環境など、被告人の刑事責任を増大させる要素についてその都度二重に評価する可能性がある」

といった理由や、軽微な犯罪を複数積み重ねることで、刑事責任が簡単に青天井にいってしまうことの妥当性を欠くことなどからあるとされます。

もちろん、1つの犯罪と10個の犯罪を1.5倍に縮小させることへの非難もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2023/09/27 00:33

一件目から五件目まで、まとめて


処理されます。

つまり一件目から五件目まで
トータルして、15年以下の懲役として
処理されます。

犯人にとっては、非常にお得な
制度になっています。

どして、こんなに優遇するのか
といえば。

確定判決を受ければ反省しなければ
ならないが、
それまでは一つの人格の発露、という
ことで一罪的に扱う、というような
説明がなされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詐欺幇助の方は?

お礼日時:2023/09/26 05:05

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