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刑法で質問です。
3人組の詐欺師がいて、
リーダーA
部下B
部下C
D(被害者)を振込詐欺(例えば、300万円)で騙した場合、3人とも詐欺罪になりますか?
3人の関係性で罪罰がかわることはありますか?
3人のうちで1人(例えば、C)が、裏切って金を独り占めした場合、A.B.Cのそれぞれ罪罰はどうなりますか?この場合、A.Bは、未遂罪で、Cのみ詐欺罪でしょうか?

振り込み詐欺関係は、刑法の本にないため、教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

3人とも詐欺罪になりますか?


  ↑
なります。
役割によって正犯、共犯に別れますが
判例は、共謀共同正犯理論をとっていますので
場合にもよりますが、三人とも詐欺の正犯になる
可能性が高いです。



3人の関係性で罪罰がかわることはありますか?
   ↑
前述したように、正犯か共犯か、いうことで
刑罰が変わる可能性があります。
また、量刑はリーダーが一番重くなるのが
通常です。



3人のうちで1人(例えば、C)が、裏切って金を独り占めした場合、
A.B.Cのそれぞれ罪罰はどうなりますか?
この場合、A.Bは、未遂罪で、Cのみ詐欺罪でしょうか?
   ↑
金を取って持ち帰り、その後で隙を見て
Cが持ち逃げした、というような場合は全員が既遂
になります。

そうではなく、受け子のCが受領して、そのまま
とんずらした、というのであれば、Cが既遂で
残りは未遂、という可能性もありますが、
共謀共同正犯理論によれば、全員が既遂になる
可能性が高いです。
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この回答へのお礼

勉強になりました。次回も協力をお願いします。

お礼日時:2017/11/10 22:02

>D(被害者)を振込詐欺(例えば、300万円)で騙した場合、3人とも詐欺罪になりますか?3人の関係性で罪罰がかわることはありますか?



 具体的な事実関係を書かないと、誰が詐欺既遂罪の共同正犯(共謀共同正犯)なのか、教唆犯なのか、正犯なのか、幇助犯なのか分かりません。

>3人のうちで1人(例えば、C)が、裏切って金を独り占めした場合、A.B.Cのそれぞれ罪罰はどうなりますか?この場合、A.Bは、未遂罪で、Cのみ詐欺罪でしょうか?

 リーダーA、部下B、部下Cが共謀して組織的に詐欺行為を行っているイメージを頭に描いているのですよね。先に述べたとおり、具体的な事実関係を示さないと正確な回答はできませんが、とりあえず、ABCは詐欺既遂罪の(共謀)共同正犯が成立すると考えて良いでしょう。

刑法
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇 助)
第六十二条 正犯を幇 助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/11/10 22:01

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