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今、ネット上ではさくらちゃんという女の子を助けるための募金活動で騒ぎになっているようです。

特定の目的 (海外での手術など) を標榜して集めた募金をそれ以外 (現地での観光など) に使った場合、何らかの法律に抵触するでしょうか?

A 回答 (4件)

法律カテですので、私見ですが一応の検討をして見ますと;



募金行為の法的性質は、何でしょうか?(1)ここでいえばさくらちゃんを救うためといった特定目的を有する出費に充てることを委託する委任契約類似のものとすると、募金者が募金の資金使途違反を直接に追及する法的措置も取れるでしょう。しかし、募金者は必ずしも身元を明らかにしないのが通常であることから、(2)書面によらないものとはいえど、一方的な贈与契約であると考えれば、募金者が募金をすることで贈与債務の履行は終わるため、後は募金を受けた側の判断にゆだねられていることになります(後は詐欺・錯誤の主張による無効・取消が問題になりうるにとどまるでしょう)。

刑事でも募金の資金使途違反を問うとすれば詐欺罪を構成するかどうかの局面でしょうが、使用状況の開示が募金活動団体に法的に義務付けられていない上、限定的にであれ募金活動団体の経費に募金を充てることが認められている以上は、資金流用が「目的外」であることが違法性を帯びることの立証、当初から詐欺目的であったことの立証は現実には困難でしょう(1割超えたかどうかというのも、自主規制の目安に過ぎませんし)。

ただ、はなから不正目的の募金のプロによる仕業の場合、募金で稼いだ収益をマネーロンダリングするところで何らかの法令違反があることが考えられますので、残念ながらプロたちもまったくお咎めなしということには行かないこともあるかと思われます。イギリスでパキスタン大地震の支援活動の募金がイスラム過激派テロ組織に流出されていたことが発覚、御用となったことがありましたが、これもマネロン関係の手続違反が発端となったようです。
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某の件、年収数千万円と言われている両親が、億もする自宅のローンをせっせと返済していながら、手術費用は募金で払う。


そりゃぁ引き落とす口座は違うんだろうけど、納得できない。自己資金3000万円も共済会で借りたとか・・・
最初の募金はチャリティコンサートの費用になったとか・・・
HPの「よくお寄せいただく質問」では、一切回答されていない。
http://www.sakurahelp.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/sakurarode33/MYBLOG/ybl …


>募金をそれ以外 (現地での観光など) に使った場合、何らかの法律に抵触するでしょうか?

募金があまってしまった場合もあるようですが、他の募金などに回したりしているようです。実際に募金してくださった人にそれぞれ返却も出来ないので妥当なのかな? 裁判所も募金してくれた人に返しなさいとは命令できないだろうし・・・
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募金活動を行っている団体は、その募金額の1割?を使用出来ますので(例えばその団体の弁当代)、その範囲で使うのなら問題ないと思います

けど…
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もちろん、犯罪です。


【詐欺罪】
他人を錯誤に陥れ、その財物をだまし取り、またそれにより財産上不法の利益を自ら得るか他人に得させることによって成立する罪。
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