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詐欺とは他人を騙して「財物」を交付させる罪だと刑法に規定していますが、この「財物」とは、金銭や金券類、宝石、貴金属、家電製品等々、経済的な価値があるものを差しているのでしょうか?
経済的な価値はないけど心理的な価値はある物(たとえば着古してボロボロだけど愛着のある服とか、野良を拾ってきてずっと飼ってる猫とか)を騙し取られた場合でも、詐欺の構成要件に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

「財物」とは、金銭や金券類、宝石、貴金属、家電製品等々、


経済的な価値があるものを差しているのでしょうか?
 ↑
事例として挙げてあるものは
客観的価値があるモノですね。
しかし、刑法における財物とは
このようなモノに限定されません。

その人だけに価値があるもの、
つまり主観的価値しか無いものでも
財物として、刑法的保護に値する
とされています。




経済的な価値はないけど心理的な価値はある物(たとえば着古してボロボロだけど愛着のある服とか、野良を拾ってきてずっと飼ってる猫とか)を騙し取られた場合でも、詐欺の構成要件に該当するのでしょうか?
 ↑
このように、主観的価値しか無いものでも
だまし取るのは良く無い、という
ことで、財物に含まれます。
だから、詐欺になります。

しかし、客観的にも、主観的にも
全く価値の無いモノは、該当しません。

有名な「一厘事件」てのがあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99 …

これは、違法性が無いとしたものですが
詐欺などの場合であれば、
財物性が無く、構成要件該当性が無い
と、構成することも可能でしょう。
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「所有権の目的となり得るもの」は財物になります。



着古してボロボロで経済的な価値はないモノでも、愛着があって所有しておきたいものは財物になります。

それを騙して自分のものにしてしまうと、詐欺になります。
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「財物」の法律上の定義は、


----------------------------- 引用 -----------------------------
1. 広く経済的価値又は効用を有する、財産権の目的となる全てのもの。
2. 刑法上は、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領罪、盗品等に関する罪などの財産犯の客体となる物をいう。動産に限らず一般的には不動産も含む(窃盗罪については動産に限られ、不動産に関しては別に不動産侵奪罪が置かれている)。必ずしも客観的な経済的交換価値を備えている必要はなく、所有者、所持者の主観的な価値があればよいとされる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
https://www.zukairoppo.com/glossary-zaisan

>(たとえば着古してボロボロだけど愛着のある服とか、野良を拾ってきて…

上記によれば、
「必ずしも客観的な経済的交換価値を備えている必要はなく、所有者、所持者の主観的な価値があればよい」
とのことですから、詐欺罪が成立する可能性はあるといえそうです。
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財産的価値を有する者が財物とされてるので、ようは換金して効果になるものを指すでしょう。


心理的要因は含まないでしょう。
ずっと履いてきたジーンズがvintage物で換金した荒数十万週百万になるとみなされれば財物に該当するかと思います。
動物も猫や犬などは無理でしょうが、極端な話ゾウやトラなど買っていれば動産で高価で売却できる可能性が在るのでそれらは動物でも財物に当たると思います。
猫や犬には詳しくないですが販売価格数約万するような犬猫がいるのならそれらは財物に当たるかもしれません。
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