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先日、訪問販売で、「身体障害者が作った小物を買ってください。買っていただくと、身体障害者の援助になります。」とか言って、うさんくさいおっさんが家々を回って、けっこう高値で竹カゴみたいなのを売っていました。
その後、身体障害者活動に詳しい人から、「先日売り歩いていた男達は、身体障害者には関係ない人たちだった。こちらから、いくつか質問したら、『内緒にしておいてください』と言って帰って行った」と聞いたのです。
 
このような嘘を言って、物を販売した場合、どのような罪になるのでしょうか?

身体障害者が作ったという嘘だけで、もともとブランド品でもないし、偽物とも言えません。

でも、人の人情につけ込まれて、高い物でも援助になればと思って買ってしまった人は、騙されたと分かったら怒るでしょう。

でも、「製品の優劣には直接関係ない」ってとこが、どのようになるのか疑問なのです。

A 回答 (5件)

法の詐欺罪の要件は、ぶっちゃけて言えば



・被害者を騙す意思のもとでの被害者を騙す行為
・被害者の「騙されなかったらしなかったはずの」財産処分

です。

そうすると、ポイントは

>でも、人の人情につけ込まれて、高い物でも援助になればと思って買ってしまった人は、
>騙されたと分かったら怒るでしょう。

の「援助になればと思って」の部分。(値段の高低は関係ありません)

つまり、「障害者が作ったと思ったから買った。障害者が作ったと思わなければ買わなかった」
という状況があれば、騙されたことによる財産処分が存在するわけです。

この上で、売る側は最初から障害者が作ったのではないと知りつつ、
売るために「障害者が作った」と騙したのであれば、詐欺罪成立です。
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通説判例であるところの、個別財産減少説であれば、詐欺罪です。



この考え方では、例えば10万円のネックレスを、癌が治ると嘘をついて10万円で売った場合、「欺罔行為(癌が治るという嘘)により財物(10万円)を交付させた」ということで、詐欺罪の構成要件を満たすと考えます。

反対給付として10万円のネックレスが引き渡されているという事実は、詐欺罪の成立に影響しません。

この場合も、買う側の動機が、「身体障害者の援助になります」という点にあるのであれば、だまされて代金を支払ったということになるので、詐欺罪が成立します。
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詐欺の定義は虚偽または錯誤で金品を搾取することですので、割高な商品を売りつけたということは、割高な物品は渡っているので“搾取”の部分が微妙です。


引き渡した物品の価値を10倍や100倍と偽れば詐欺が成立しそうですが、倍程度だと“詐欺としては”微妙じゃないでしょうか。

刑事で追求するなら訪問販売法とか特定商取引法あたりでしょうか?素人なのでちゃんと調べないとわかりませんが。
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私も「詐欺」だと思います。


募金を語って、お金をあつめているのとほぼ同じでは。
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こういうことを「詐欺」と言います。

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