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先日、テレビ東京で有名ホテルのレストランで別な貝をほたてと表示していたということを言っていました。
ホテルの経営者は反省の弁を述べていましたが、このような偽装は詐欺罪にならないのでしょうか?
私は法律に疎いので、よくわからないのですが、安く仕入れた別の貝を高級な貝として、高い価格で提供していたので、お客様を故意にだましていたことなので反省だけですむのかな?と思ってしまいました。
同じテレビ東京で中国の拝金主義についての番組をやっていて、ジンギスカンの肉がねずみの肉だったりするといってましたが、偽装表示をした有名レストランは、中国ほどひどくはないと思いますが、中国のことを批判できないと思ってしまいました。
すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

A 回答 (3件)

>このような偽装は詐欺罪にならないのでしょうか?



当サイトで出尽くした質問ですが。

詐欺の成立要件に「故意」つまり「最初から騙すつもりで目的で行った行為」である必要があります。

産地偽装され、パッケージや商品表示ラベルに嘘が書いてある農産物であれば「JAS法違反」などで検挙が可能です。

しかし「レストランのメニュー」は、農産物そのものではないので、JAS法の適用外です。

そして、詐欺とする場合は「故意」を立証せねばなりません。

ホテル側が「利益追求のため、最初からホタテではないと知りつつ、ホタテとして表示した」と自白でもすれば、詐欺になるかも知れません。

しかし、ホテル側は、決してそんな事は言いませんし、例えそうだとしても、やった本人が自白するか、指示を受けた者が「詐欺行為だと知ってたが指示に従った」とでも証言しない限り「故意だという証拠は何処にも無い」です。

そういう訳で「たとえ詐欺行為だったとしても、詐欺罪で刑事告発するのは、事実上、不可能」なんです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
故意だと証拠を証明するのは難しいのですね。
詐欺行為だったとしても、詐欺罪で刑事告発するのは難しく、事実上不可能なのですね。
いろいろお教えいただき助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/01/31 09:13

関連の報道や事件で、自分も疑問があります




なぜ生産者側が訴えないのか?・・・ということです

書かれている例では、「ホタテ」の生産業者が、損害賠償をしても良いと思うのです


ただ、刑罰となって詐欺罪にとしても、その食事金額を払い戻す程度だと思います


やはり生産者を含めた、民事で損害賠償請求することと同時に、営業停止等に追い込むあらたな法律が必要かと思います


しかし、アレルギー等の関係で違うモノを食べさせられたことによる疾患が現れた場合は、傷害罪になるとは思います
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
いろいろお教えいただき助かりました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/01/31 09:08

詐欺罪を構成するには、「故意」が必要です。


企業側はすべて過失を主張していますので、故意だということを立証しないと詐欺罪として立件できません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
企業側はすべて過失を主張しているのですね。
故意だということを立証するのは難しんでしょうね。
お教えいただきありがとうございます。
心から感謝いたします。

お礼日時:2014/01/31 09:05

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