初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

人の物(マンガ本、雑誌、小説、CD,ビデオ、ゲーム、ゲーム機)等を借りてぜんぜんかえさにで自分のものにする借りパクはどんな罪になるのですか教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。



うーん。法律的には他人のものを盗む

「窃盗罪」……かと思うのですが、

この場合「あとで返すよ」といって借りて、

返さないわけですから、窃盗罪ではなく、

詐欺罪が成立すると思います。

ただ、現実にはなかなか罪にはならないかなと……。

ちょっとややこしいですが、
参考サイトもどうぞ。



参考URL:http://www.houritu.info/houritu/keihou/014.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/07/23 22:10

犯罪の成立は厳密に判断されなければなりませんが、できるだけ解りやすくすると次のようになるでしょう。



○初めから返す意思が無いのに、返すと偽って借りた場合
→ 借りた時点で詐欺罪の既遂(246条1項)

○初めから返す意思が無いのに、返すと偽って借りようとしたが、見破られて借りれなかった場合
→ 偽った時点で詐欺罪の未遂(246条1項、250条)

○返却を請求されたときに、返す意思がないのにあると偽ってその場の請求を逃れた場合
→ 請求を逃れた時点で詐欺利得罪の既遂(246条2項)

○返却を請求されたときに、返す意思がないのにあると偽ってその場の請求を逃れようとしたが、見破られて逃れられなかった場合
→ 偽った時点で詐欺罪利得罪の未遂(246条2項、250条)

○返す意思はあって借りたが、途中から自分のものとして古本屋などに売ってしまった場合
→ 売り払った時点で横領罪の既遂(252条1項)

○返す意思はあって借りたが、返さない場合。
→ 犯罪は成立しません。もちろん民事責任は残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/07/23 22:12

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