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質問します。






県から助成金を受けているにもかかわらず、実際には研修をさせず、虚偽報告している事実は詐欺罪にあたりますか?。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。

    尚、不正の発覚を恐れてか本年度から真面目に取り組んでいるみたいですが、昨年まで(数年間)は不正をしていました。私としては内部告発を考えています。昨年までの不正ですが、詐欺罪は成立しますか?。

      補足日時:2016/08/02 17:13

A 回答 (1件)

>県から助成金を受けているにもかかわらず、実際には研修をさせず、虚偽報告している事実は詐欺罪にあたりますか?。


詐欺罪(刑法第246条)になります。
元々存在しなかった書類や、実態と異なる書類を作成・提出して助成金を受給しようという行為は不正受給となります。
公金を騙し取ろうというのですから、風当たりも厳しいです。
ちなみに助成金を受給しなくても、申請した時点で犯罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/02 13:16

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