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買うつもりが無いのにネットで注文して
10万円の送料の損害を会社に与えた場合
これは詐欺として訴える事は出来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

刑法上の詐欺となるためには、財物を交付させる等、自己または第三者が何らかの利益を得る目的であることが必要になります。



刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、単に会社に損害をことだけが目的の場合は詐欺罪に当たりません。
このケースでは判断が微妙になりますが、
普通は運送業者に儲けさせる目的で行為に及んだとは考えられないでしょう。
ただ、例えば運送業者と結託していたような場合など、
「他人にこれを得させ」る目的がはっきりしているときには、
第2項により詐欺罪が成立する余地も充分にあります。

なお、民事上は詐欺による取り消し(民法96条)ができます。
また、不法行為による損害賠償として、
送料および(算定可能ならば)人件費など発送にかかったコストに相当する額も請求もできるかと思います。
ただ金銭的な問題についていうなら、損害賠償請求よりもNo.2さんのおっしゃるように、
通常の代金請求をすればよいように思われますが……。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
運送会社はこちらが指定したので
運送会社と結託にはならないって事になるんですか・・・。
なら詐欺で訴える事は出来ないですね・・・。

お礼日時:2007/11/06 14:21

詐欺罪の「財物を交付させ」るには、運送屋さんなどの第三者に財物を交付させるなど、間接的に経費がかかることは含まれません。

行為者に対して交付させる場合が対象になります。それが詐欺なら送料が80円でも詐欺です。
ただし送料を交付させることを目的として運送屋さんと行為者が共謀していたら別です。

偽計業務妨害です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
偽計業務妨害ですか。新しい訴え方ですね!
ちょっと調べてきたいと思います!

お礼日時:2007/11/06 13:57

詐欺罪は問えない案件だと思われます。


詐欺罪が成立するには、一言で言うと「だまして」「もうける」ことが必要です。このケースでは相手がもうけていないので、成立しないと思われます。

損害を与えられたことに関しては、「不法行為」となり、当然に損害賠償の対象となります。民事で争うしかないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事裁判ですか・・。被害額は10万円なので不可能ですね。
取れてもスズメの涙ほどですし・・・。

お礼日時:2007/11/06 13:45

最初から騙す意思がないと詐欺は通用しませんが、注文に関しては契約が成立していれば、一方の意思のみでキャンセルはできません。


送料の損害が発生するのであれば、キャンセルを断る。もしくは、送料分のキャンセル料という形で請求できます。

いずれにしても民事問題なので、刑事問題にはなりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
下記に新に補足文を付け加えました。
騙して会社に損害を与えたと言う事で
詐欺で訴える事ができそうかなと思うんですが。
どうでしょうか?確かな証拠があります。

補足日時:2007/11/06 13:02
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「買うつもりが無い」ことが証明できなければなりません。



「都合により購入できなくなった」場合は詐欺に問えません。

証明方法を補足願います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

電話で買うつもりが無いのに注文したと言う事で
注文者本人が言いました。
電話での録音もしています。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/06 12:55
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