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未現像のフィルムを、現像だけして特定の部分だけ切り取って返すという約束で、Aに渡したが、Aは約束を破って、自費でプリントまで行い、ネガだけ返して写真は自分の物としています。これは法的には問題ないことでしょうか。詐欺罪とか窃盗罪には問えませんか?

A 回答 (3件)

簡単に言うと契約違反です。


法的に言うと債務不履行違反となり、写真の返還請求と損害賠償請求ができます。

これは民事裁判です。

窃盗は刑事事件ですが、要件が厳しくなります。
窃盗の要件は、他人の財物をその意思に反して自己または第三者の占有に移す・という要件となりますが、写真そのものの財物性の証明が難しくなりますが、写真に著作権が認められると考えれば窃盗罪の成立も十分いけるのではないかと思います。

質問だけでは細かな状況が分かりませんが、とにかくその写真を取り返したいと考えておられるようですので、専門家(弁護士)の無料相談にでも出向いて相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
当方は法律に関して全くの素人でありますので助かりました。

お礼日時:2002/02/09 18:53

写真を撮った者とフィルムを渡した者が同一であり、写真に創作性が認められるようであれば、著作権法上複製権の侵害となる可能性があります。


つまり、「現像だけして特定の部分(ネガの?)だけ切り取って返す」という契約には、一切複製の許諾が含まれていないのにかかわらず、「プリント」という「複製」行為を無許諾で行った、ということです。
著作権侵害については、著作権法上罰則が定められています。また、侵害を防止するための差止請求権もあるので、プリントしたものを返してもらうこともできるかもしれません。

ただし、あくまでその写真が「著作物」といいうる物であることが条件となります。
また、あくまで一般論ですので、御留意ください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2002/02/10 22:09

 ご質問のケースでは刑法上の罪は問えないでしょう。

窃盗罪の客体は有体物に限りますから、当該ネガに何ら損傷・滅失が生じていない場合は、窃盗罪は成立しません。利益窃盗(物自体は盗まずに、利益のみ得る窃盗)は日本の刑法では罰していませんから、不可罰となります。一方、詐欺罪の方は利得詐欺(いわゆる2項詐欺)を罰していますから、欺く意思で他人の財物から不法に利得すれば同罪が成立しますが、ご質問のケースでは、詐欺の意図で処分して利を得たとまでは言えず、詐欺罪は問えないでしょう。

 民事の方ですが、こちらには何の損害も発生していませんから、損害賠償請求はできません。ただ、使用方法を限定して契約したわけですから、その使用方法に従わないで不法に利益を得た場合は、民法703条の不当利得にあたりますから、利得分を返還請求することができます。もっとも、ご質問のケースではそれほど大きな利得はなされていませんから、訴訟を提起してまで得るべき利益ではないでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をいただき心からお礼申し上げます。

お礼日時:2002/02/10 22:07

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