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詐欺罪、競業避止義務違反

はじめまして
私はアーティスト活動をしています。
私がやっている表現は元々あった技法や表現ではなく、オリジナルの技法、表現です。
ありがたい事にそれなりに需要が出てきて、制作のアシスタントの求人を出しました。
応募してきた方は全くの素人です。
面接の時に独自の技術を教えるけど、絶対に真似して活動をしない事を約束して採用しました。
競業避止義務の契約書も交わしました。

半年後、彼はアシスタントを辞めて自分で機材を購入し、卸先を見つけ、個人事業主としての登録を行うそうです。
まだ、動き出したばかりで具体的な活動はしていないようです。
そして本人は否定していますが、従業員の中で証言してくれる人たちが5人くらいいます。
そこで質問です。

詐欺罪は約束をした時に彼の心の中で将来独立する計画があった、騙す意思があった事を証明出来ないと詐欺罪の適用は無理なのでしょうか。
また、競業避止義務について、証言しかありません。物的証拠がありません。
損害賠償を請求出来るでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 詐欺罪は約束をした時に彼の心の中で将来独立する計画があった、騙す意思があった事を証明出来ないと詐欺罪の適用は無理なのでしょうか。



そうなります。
就業前から、酒なんかの席でそういう計画してるとかって話してたとかの都合の良い証言とか、そういう計画書いた書類とか出て来たとかでもなきゃ、厳しい。
また、同業他社へ就業する事によって、質問者さんから財物をだまし取ったって話にもならないので、詐欺として扱うのは困難かも。


> また、競業避止義務について、証言しかありません。物的証拠がありません。
> 損害賠償を請求出来るでしょうか?

一般的に、競業避止義務を課すためには、
・そういう誓約書
・競業避止を行う地域や期間の制限
・同業他社に就業できない事に対する退職金の上積みなどの代償措置
などが必要とされています。

そういう対策取って無かったなら、無理。

経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …

社労士なんかに相談の上で、人を雇う場合の規則や就業規則、競業避止義務の課し方に関して見直しするのが良いと思います。
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>騙す意思があった事を証明出来ないと詐欺罪の適用は無理なのでしょうか。



その通りです。

>損害賠償を請求出来るでしょうか?

請求はできます。
具体的に損害が発生した金額を算出できるのでれば可能でしょう。
相手が応じるかは別問題です。
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競業避止義務契約期間が明記されてないなら


6カ月でしょね。

多くの企業、操業当時の頭脳連中の流失を止める為に
それがイヤで給料を高めにして囲ってる訳です。

中には、社会的常識で情報持ち出しを禁止してる
事案もあります。 国益に関わる事、
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