No.6ベストアンサー
- 回答日時:
未払金を支払わず会社が勝手に処理すれば業務上横領になります。
尚金額的に大きいので早めの対応が望ましいと思います
労働基準監督署に申し出る、少額訴訟をするなどが考えられます。
◎労働基準監督署
自分のお住まいの地域の労働基準監督所に行き説明する、早めの対応が望ましいと思います
◎小額提訴
訴額が60万円以下の金銭の支払請求に限られます。
今回の場合は60万円以下ですから通常訴訟にするのが望ましいです。
※手続きの流れ
訴状の提出 → 被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ(郵送も可)
↓↓
裁判所は訴状の写しを被告へ送達
(注意点)用紙に横書き縦置き、ホチキスで左綴、 原告へ送付
綴じ目に契印 (但し、ページ数が入っている場合は不要)、
訴状には本人の印鑑必要、また各ページの上部に捨印を押します。
パソコンで作成可能です。
・ 「訴状及び当事者の表示」 3通
・ 「請求の趣旨及び紛争の要点」 3通
※ 裁判所へは2部提出します。 1部は自分用として保管します。
※ 被告が法人の場合は、法人登記簿謄本の添付が必要です。
・ 収入印紙 訴額の1%
・ 郵便切手 500円×7枚、80円×3枚、40円×3枚、10円×5枚、計3910円
尚、上記は、東京簡易裁判所(電話 03-3581-5411)の場合です。
裁判所により違う場合がありますので、必ず提起する裁判所に確認して下さい。
☆ 申し出では、上記 小額提訴と労働基準監督署がありますが その他 お近くの行政書士の所か
公証役場で(未払い給料を支払え 期日迄に入金ない場合は提訴します)と書いた内容証明を
書いて貰い郵送する方法もあります。
★ 問題点
相談者が勝手に退職したので 新たに募集をかける又は 急に居なくなったので業務に支障が
出たと逆提訴される場合が考えられます。
しかしそれをするには正式裁判になり 弁護士費用や裁判費用で軽く相談者の未払い賃金分以上
の経費が掛り更に期間も半年以上となりますので雇用主には得はありません。
従って一番有効なのは 労働基準監督署に相談に行くか内容証明で請求するのがベストだと思います
当然、雇用主は相談者の一方的な退職による損害云々を申し立てしてくる場合が有ると思われますが
安易に始めから認めると 後で不利になります。
同様に上で説明したように正式裁判になると裁判費用が未払い賃金を上回る可能性が非常に高く
仮に「支払わない」「裁判をする」と言われても受けて立てば済みます。
雇用主には、何の得も無く費用倒れになるからです。
※ 小額提訴の場合は、比較的簡単に結審します 尚 書き方や用紙は「小額提訴」からプリントアウト
が可能です。早めに行動しないとウヤムヤになる可能性があります。
No.5
- 回答日時:
泣き寝入りは誰にとっても得にはなりません。
給料日当日に受け取りにいくか、手書きでもいいので
働いた期間、日数、約束していた給料から計算される支払われるべき給料
支払先口座を明記した手紙を会社の代表者(社長)宛に送りましょう。
コピーを忘れずに(コピーに発送した日付をメモしてください)
それで支払わないか揉めるようなら
「法テラス」か「司法書士」で検索して相談しましょう。
内容証明郵便で給与支払いを求めるだけで態度を改めるとは思いますが、
いきなりここへ行ってもいいと思います。
雇用契約書など、賃金の根拠を示すものがなくても口約束でも契約は有効です。
認識に相違があれば常識の範囲でお互いに歩み寄ることになると思います。
働いた日数についても同じです。
試用期間とか、労働監督署とかいろんな話は有るのですが、約束はお互いに守るのが基本です。
調停なり簡易裁判になることも考えられますが、この件に関して臆することはありません。
普通、司法書士から内容証明が送られてきた段階で(向こうにも言い分があるでしょうから)少し調整を入れて支払うものです。
No.4
- 回答日時:
気に入らない新入りには同じ事を繰り返している可能性がありますね。
働いたぶんはきっちりと貰う様にしてください。
でないと、われわれ雇われ人全体が舐められてしまうし、第2第3のあなたのような犠牲者が発生するおそれがあります。
大事にしてでも解決する問題でしょう。
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