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社会保険への加入の手続きをしたが、すぐに辞めた人への給料の支払いについて教えてください。

社会保険加入で採用し手続きを済ませましが、1日で辞めました。
双方合意の上で社会保険への加入の取消しをすることになったのですが、この場合1日働いた分の給料の支払いは必要ですか?
社会保険に加入してなかったことにするから、支払いの必要はありませんか?

それとも、単発バイト?みたいな扱いとして給料を支払ったりするものですか?
払う払わないは会社側が自由に選択できますか?

A 回答 (3件)

社保加入を取り消したなら社保料の天引きはできませんから、1日分の賃金を払う義務があります。

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給料支払いは必須です。



なお社会保険も、原則論では、たとえ1日の在籍でも加入義務があり、保険料の支払い義務がありますが。
実務上、資格取得届出の提出期間の5日以内で未届の場合は、敢えて届出せず、保険料も支払わないのが一般的と思われ、それで社会保険事務所から指導等を受ける可能性も、ほぼ無いのが実情かと思います。

しかし、既に届出済みの場合は、即日や翌日に取り消しても、社会保険料の支払い対象になると思いますので、良く確認した方が良いですよ。
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>社会保険への加入の取消しをすることになったのですが


取り消しできるかどうかは年金事務所に確認したのですか?

>社会保険に加入してなかったことにするから、支払いの必要はありませんか?
社会保険に入るか入らないかは関係なく、労働の実績に対して賃金は支払わないといけません。別に単発とかでなく普通に1日働いた分の給与を支払えばいいのでは?

>払う払わないは会社側が自由に選択できますか?
それはできません。
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