
うちの会社の社長、鬱病を理由に5年間出社すらしてない従業員(社長夫人)に毎月20万円の給料を支払っているのですが、それを止めさせる方法は無いでしょうか?
結局その給料は、社長の懐に入ってしまうのです。
その奥さんには、再三に渡り診断書の請求をしてるのですが、病院にすら行かずに鬱病だと言い張ってるのです。社長と奥さん二人してですよ。
その二人の言い分は、以前、前取締役を解任する際に裁判を起こしたのですが、その際にストレスを受け、それが原因で鬱病になったと。
因みに社長夫人は、裁判には間接的にすら関わっていません。
アドバイスお願いします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「背任」にあたるかどうかは、その会社の資本によります。
株式会社は株主から集めたお金で運転をしていますので、そのお金の使い道に不適当があれば「株主に対して背任」です。
けれども、その会社が社長の資金などでの運営であれば、法律を犯さない範囲で、どのように給与を配分しても問題はありません。だれにも背任はありません。
社長や経営者は、社員に対して給与を公平にしなくてはならない義務はありません。
「働いた社員に給与を支払わない」のは違法ですが、「働かない社員に給与を支払う」のは違法ではありません。というよりも、日本は「働かない人間に給料を支払う」ことで成り立っている国だといってもよいほどです。
天下りで月に1日しか出社しない社員に年収2000万円、退職金5000万円が支払われていて誰も文句を言わない国です。月に20万円などチョロイちょろい。
ありがとうございます!
凄く良く分かりました。
なぜかと言うと、役員の一人が(私の親)働いていない幽霊社員に給料を払うのは違法だって言い張ってたもので、私自身そんなの聞いた事が無かったために、ひょっとして法律で給料の支払いを止めさせる方法があるのではないかと思いこの質問を立ち上げたからです。
ではぶっちゃけた話、社長が自分のニートな息子全員を幽霊社員にし、毎月給料を払っても、法的には何も咎める物は無いと言う事でしょうか?

No.7
- 回答日時:
その社長夫人が所得税を支払っていれば所得隠しではありません。
社長は何も悪いことはしていません。ニート家族に給料を払っていても、その一人一人が所得税を払っていれば何も問題はありません。
働いていない人が給料をもらうことと、その人が所得税を支払っているかどうか、という問題は全く別のことです。
度々ありがとうございます。
今回のケースは、「特殊関係使用人に対する給与」の過大な給付には当てはまりませんかね?
他の従業員の仕事量、内容、給料の額を照らし合わせても過大である事は間違いないのですが。
No.5
- 回答日時:
筆頭株主になればいい!
私が筆頭株主になるのは時間の問題なのですが、今回の質問の内容は、今月末に審議される事なので、他のアドバイスを頂ければと思います。
No.4
- 回答日時:
初めまして。
大企業でも 顧問 という人がいますよね。大体非常勤で滅多に会社には
出ない。それでも固定給を支給されてる。
仕方のないことです。
天下り役員と同じで理不尽ではありますが、世の義理みたいなものです。
それをおおっぴらにやって、何の気にもとめない会社は何れ淘汰されます。
内部告発してもいいとは思いますが、税制上の問題で、他企業へは
影響を与えてないので、貴方は保護される条件にないでしょうね。
こんなことは誰が告発したかはすぐばれるので、別件で解雇されるのが
落ち。
それより転職をお奨めいたします。
参考URL:http://www.nara-su.ac.jp/keiei/2004/current3.htm
ご心配ありがとうございます。
告発者が保護される条件、勉強になりました。
辛うじて、私は内部に直接関わってる者ではありません。
まあ、あんなバカ親族会社なんか、どっかに売っちまえばいいんすよ。
No.1
- 回答日時:
社長が誰にいくらの給料を払おうと勝手だと思いますが。
税金対策でしょうね。あとは、会社の株主になって辞めさせるか、背任で訴訟をおこせばどうでしょうか?
ありがとうございます。
彼ら夫婦のしている事は税金対策ではなく、ただ単にお金が欲しいだけってのがはっきりしています。経緯は割愛しますが。
現在この社長は、妻の名義で会社から借金しようとしてますので、もし借金を踏み倒したら(以前500万ばっくれてる)背任で訴えます。
もしよろしければ、彼のやってる事のどの辺が背任にあたるのか教えて頂ければ助かります。
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