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会社から給料の支払い日を月末締めの20日払いにしたいと会社から変更したいと言ってきました。その理由は、給与計算担当者が給料を計算するのに休日出勤や残業しているので、その人件費を抑制するために変更したいと言っていました。労働組合にはそのことを提案していますが、そんなことで給料支払いが変更になっていいものかどうか、常識的にはバカげていますが、簡単に変更していいものかどうか教えて下さい。

A 回答 (5件)

もしかして20日も遅らせるということでしょうか。


それはまずいですね。
数日ならば遅らせることは問題ありませんが、、、、
支払日を変更することは別に違法でもないし、きちんと労働者側の同意を得て手続きすればOKですけど、20日も遅らせるというのはやりすぎです。

説明も付きませんよね?いままで残業して月末で出来ていたものであれば、残業しなかったらどのくらいずれるのかはそもそも見積もれるはずです。
それが20日にもなるというのは考えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/29 15:29

>>常識的にはバカげていますが、簡単に変更していいものかどうか教えて下さい。



ちゃんとした手順だけ踏んでりゃ特に問題ないかと。

うちの会社もほぼ似たような理由で締め日と払い日の変更行ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/29 15:30

別になにも可笑しくはありませんよ


なにが可笑しいの????

 法律では1ヶ月1回以上支払いの義務がありますので法律の要件は満たしてます
 法律によるのが当たり前で、人により常識がことなるから、法律で決まっているのです
 また、昨今原材料の高騰(原油など)により利益が圧迫されているので費用削減は常識で赤字に転落して倒産するよりはマシです
 すこしでもこの利益がでないご時世

 自分のことだけを考えるのでは全体を見て物事を判断する必要がありあます
 また、給与計算担当者の労働改善にも繋がります
 常識的にありえる話です

 したがって今までも労使間協定の見直しをお願いするのは可笑しくもありません

 

 
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2008/05/29 15:27

簡単に変更はできませんが、変更は可能です。


・労働協約及び就業規則等を変更し、行政に届け出る。
・変更時点で賃金5原則の1つである「毎月1回以上」に反しないように支払う。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/29 15:32

無駄な経費の節約は立派な変更理由です。

合意があれば変更可能です。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2008/05/29 15:32

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