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No.7
- 回答日時:
貴方の事業所が、行政処分を受けて、事業所への収入が無い状況になっても、事業所の使用者(社長、事業所所長等)は、労働者に賃金の支払い義務は有ります。
貴方が事業所で普通に就労する場合には、現状の賃金の支払い義務が有り、もし自宅待機等の状況になる場合には、労働基準法第26条に基づいて、貴方の平均賃金の60%の支払い義務が有ります。しかし事業所がもし倒産した場合には、使用者に請求しても支払いを拒否される場合も有ると思います。貴方の事業所が1年以上にわたって事業活動を行って来た企業で、貴方が労働者として雇用されていたが、企業の倒産に伴い退職し、未払い賃金の総額が二万円以上残っている場合には、賃金支払い等に関する法律(賃確法)が有りますから、会社が倒産した時点で、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の署長にこの法律の申告をすることです。この法律の対処は厳しいですから、会社倒産後6ヶ月以内までしか労働基準監督署では、受けつけませんので、時間との勝負になる場合も有ります。この法律で未払い賃金の立て替え払いは、未払い賃金の限度額の80%までしか支払いはされませんが、もし労働基準監督署に行かれる場合には、良く確認されると宜しいと思います。No.6
- 回答日時:
職場が行政処分を受けて業務停止になったことと、賃金の支払い義務はまた別です。
業務停止になるのはあくまでその職場(会社、法人等)であり、労働者が出勤停止になるわけではありません。
私の知り合いの職場がやはり業務停止になったことがありますが、むしろ職員がその期間は行政への対応とか改善のための作業とか、ふだんの数倍忙しかったと言います。
そのために出勤している労働者には、通常どおりの賃金を支払う必要があります。
業務停止で職場の収入が途絶えたとしても、賃金支払い義務は少しもなくなりません。
また、業務停止イコール全員完全休業になったとしても、それは労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたります。
したがって、休業中であっても通常の60%の賃金を最低支払わなければなりません。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
「もし支払えなかった場合、どうなりますか!?」
⇒諦めるか、裁判するか、です。
裁判に勝っても、お金がなければ会社は払えませんね。
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