
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
バイトとか働くのであれば無料は有り得ません。
違法です。でも、単なる手伝いやボランティア、勉強なら雇用ではなく、労基法などの範疇外です。
ただで「働く」のではなく、手伝うだけです。
従って、会社は業務命令も出せませんし(お願いするだけですね)
時間の拘束などもできません。
この辺をはき違えて、ただで働かせたら問題になります。
No.3
- 回答日時:
難しいです。
雇ってくれということになると、使用従属性が認められるので労働者性あり、という形になる確率の方が高いとは思います。
一般的には「使用従属性」があれば労働者と見なされますので、そうでないという必要があるでしょう。
例えば「見学」中心で作業を行う場合でも軽度の補助作業程度に止まるなどといった形です。労働者と明確な区別がついているというのが一種の判断材料になるようです。
下の判例は研修医の労働者性についての判決です。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1 …
この問題はただ単に賃金という問題だけではなく、万が一の事態が発生した時の責任とかそういうところまでかかってきますので、安易にはできないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
雇用契約があるのでしょうか?
そこにどう書かれているかでしょう
話から察すると大きな会社ではないでしょうし
「ただ働きでもいいから~」と言われて雇って
「少しでもいいから給料くれ!」と言われたら
私が経営者なら、ハイさよなら です。
場合によっては、きっちり仕事をしたら
バイト代とか出るんじゃないですか?
私の場合、入社前2週間に
勉強しに来なさいと言われて無給のつもりで言ったら
勉強期間中は時給換算でバイト代くれました。
と、そんな会社もあります。
給料が欲しいのならお願いするしかないでしょう。
でも若いうちはそういう苦労も大切です。
本来は勉強させてもらってるのですから
お金を払ってもいいので相殺という考え方もありでしょう。
法律的には、いけないことかもしれませんが。
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