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業務委託について

法律的に詐欺等、になるのか教えていただきたいです。

A会社の業務提携で仕事をしています。
A会社にきたお客様からの依頼・問い合わせで現場へ向かい
その依頼・問い合わせでの内容分は10%、プラスα仕事をとれば30%という業務契約をしています。
プラスα分の仕事の単価が高く契約がとれません。
実際他社より高く、相見積もりをとられると終わりといった内容が多いです。
その中、他の委託されている担当者が自分で請けおっているのを知りました。
プラスαの分を自分で仕事をするという事です。
はっきりいえば客を取る。ということになります。
A社に来た内容のみA社で処理をし、プラスα分は自分でするのです。
これってルール違反ですし、問題行為だと思うのですが正直うらやましいです。
でも、法律的に詐欺にあたるのでしょうか。
この方は業務提携先にばれると訴えられたり、横領とかの罪に当たるのでしょうか。
倫理に反してるのはわかっておりますが、ぶっちゃけ何かの罪に問われるのか
ご存じの方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

>A会社にきたお客様からの依頼・問い合わせで現場へ…



A会社のアフターサービスに関する業務、修理業務を下請けしているようなことですか。

>プラスα仕事をとれば30%と…

例えば、エアコンの修理に行ったついでに、隣の部屋にも新規にエアコンを付けませんかと営業活動をするようなことですか。
それで間違いなければ、

>A社に来た内容のみA社で処理をし、プラスα分は自分でする…

A社から受けた修理はいったん完了させ、納品書や修理報告書などの事務処理も済ませたのち、少し間を置いてお客様から直接依頼を受けたのであれば、違反でも問題でも何でもありません。

現実には修理に行った場で注文を請けたのでしょうけど、お客様にもうまく言って少し時間をもらえば良いだけです。

お客様としても、間に人・会社が介在することで発生する中間マージン分が浮くことは、大歓迎のはずです。
お客様にはっきりそう言って、A会社には内緒にしてもらえば良いのです。

詐欺だの横領だの不穏な言葉をお使いですが、法令類に触れる問題ではありません。
臨機応変にやれば良いのです。

考え違いしてはいけないのは、業務委託というのはサラリーマンではなく、あくまでも 1 人の商売人だという点です。
商売人である以上は、そのあたりはうまく立ち回って自分の利益になることを考えれば良いのです。

これが、憲法で保障された「職業選択の自由」なのです。
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基本的には刑法違反ではなく、契約上の問題で、民事です。



すなわち法律上は、直接取引は契約違反に該当すると思われるので、民事で損害賠償請求の対象になります。
もし裁判になれば、敗訴する可能性が高いので、直接取引が発覚し、元請から請求を受けたら、素直に支払わねばならないと思います。

また、商道徳上の信義則に反す行為なので、発覚した後は、取引停止などになっても、文句は言えないしょう。
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