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どう考えても見た目盛りすぎなハンバーガーやお寿司のCM、よくあるじゃないですか。
あれって詐欺罪に当たらないんですか?

A 回答 (6件)

画像の片隅に


「※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。」
という一文が入っていれば、免責扱いとなります

ただですね

最近はこーゆークソなクレームが本当に多いので、広告用の料理も、実際に店で提供するのと同じ材料を同じ量だけ使い、同じ手順で作っています
実物より盛って見えるのは、カメラマンがプロ用の機材を使って、きちんとライティングをして撮っているからです
もちろん画像修正もしますが、必要以上はやりません
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著しく実物と違い、悪質であれば指導が入ります。


ですが、詐欺罪には当たりません。
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どっかに小さく 一瞬だが これはイメージです と表示されているでしょう。


通販の広告だって 殆どそうだしなぁ
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そんなので詐欺に なるのなら 円谷プロは詐欺罪で 何百回と捕まってる



なんしか 人間がウルトラマンの着ぐるみを着たら 東京タワーより大きくなるのだから
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詐欺罪では無く軽犯罪法に相当します。

但し虚偽記載等が無ければ罪にまではならないですね。
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だったら、消費者センター に、苦情を言えばいい。


あなたの言う通り、過大広告なら、勧告命令がでますよ。
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