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例えば、2万円の商品を販売したとします。相手は、督促状を内容証明で出しても全く無視。

この場合で、詐欺と立証するには、最初からだますつもりであったという証拠を出せば詐欺罪になると思うのですが間違ってますか?

間違ってないとして。

何かだますつもりだったことを立証できる策はありませんか?

例えば、
1、債務者の友人からだます旨の証言を聞き出す。
2、債務者が他にも支払っていない売買がある。(5件以上)
3、内容証明でだますつもりが最初からないのであれば何らかの手段で連絡がほしい。連絡が無ければ詐欺を仕組んだと認めるものと判断する。

3番の場合でも詐欺罪は無理ですかね?無理だとすれば、この国の法律はあまりにも、やさしすぎませんか?

法律の仕組みとはどうゆうものですか?

加害者にも、被害者にも、両方に有利な法律が平等にあるってことですか?

だから弁護士さんが証拠を出し合って裁判官が判断する。ってことですか。

ですが、事件には必ず加害者があるわけで、加害者がなければ事件は起こらないわけで・・

それを考えると両者に平等の法律が存在するのはおかしくないでしょうか

何か、詐欺を立証する方法はないですか?

A 回答 (5件)

”詐欺と立証するには、最初からだますつもりであったという


証拠を出せば詐欺罪になると思うのですが間違ってますか?”
    ↑
その証拠に証拠能力があり、かつ証明力があれば
可能です。何でもよいから証拠というだけでは
ダメです。

1、債務者の友人からだます旨の証言を聞き出す。
 →かなり有力な証拠になり得ます。

2、債務者が他にも支払っていない売買がある。(5件以上)
 →それだけでは弱いですね。その手口が特殊なものであった
  場合に証拠能力を認めた判例があります。

3、内容証明でだますつもりが最初からないのであれば何らかの手段で連絡がほしい。
 連絡が無ければ詐欺を仕組んだと認めるものと判断する。
 →残念ながら、これは意味をもちません。


”両者に平等の法律が存在するのはおかしくないでしょうか”
     ↑
資本主義社会では詐欺は正当の取引行為と紙一重の
関係にある場合が多いのです。特に、冒険的取引との
区別が困難です。
取引行為をむやみに詐欺として刑事事件にすると、社会の
経済活動が萎縮してしまいます。
刑罰は、やむを得ない場合に発動すべきものとされているのです。

ただ、民事は別ですよ。
警察が助けてくれない、というだけであって、代金を支払わない
場合には債務不履行責任を追求することによって、救済
されます。
民事の詐欺の場合は、当事者が十分に注意すれば、未然に防げるし、
損害賠償で損害が補填されます。
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この回答へのお礼

有り難うございます。的確な回答で非常に解りやすいです。

しかし、萎縮するのはいけませんが、いくら督促をしても無視は、明らかに踏み倒すことを考えていると思います。高い確率としかいいようがありませんが・・

このような注文者には断固対応できる厳しい罰があってもいいのではないでしょうか。それで萎縮しても、そもそもそんな取引はいらない取引ですから萎縮してもいいように解します。

お礼日時:2012/05/22 09:31

#2です。



自分の場合は、内容証明に対する反応が無かったことを受けて
警察は被害届を受理してくれました。


その後、一週間ほどして詐欺をした奴から連絡があり
被害届が受理されたことを話したら
あわてて現金を持ってきたので
最終的には被害届を取り下げました。


ちなみに詐欺は知能犯係が対応します。
その担当者と何度か話し合う必要がありますね。
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この回答へのお礼

受理したってことは詐欺で立件できると警察は考えたんですか?

お礼日時:2012/05/22 11:37

 詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させることによって成立しますが,取引行為を詐欺と認定するには,はじめから取引をする意思がなかったのに,取引をする意思があるかのように装って財物を交付させたことを立証する必要があります。


 お尋ねの事案だと,相手が売主なのか買主なのかよく分からないのですが,仮に相手が買主の場合,はじめから商品を売るつもりがなく代金も用意していなかったのに,その事実を隠して契約し商品を受け取ったという場合には詐欺罪が成立しますが,売買契約時には代金を調達できる予定があり,契約締結後の事情によりそれができなくなったに過ぎない場合は,民法上の債務不履行として損害賠償を請求することはできても,刑法上の詐欺罪は成立しません。一般的に,このような場合に詐欺の立証は極めて困難ですね。
 以上を踏まえて,上記のご質問については次のように考えられます。
1、債務者の友人からだます旨の証言を聞き出す。
→その友人が,はじめから債務者は騙すつもりであり,代金など用意しておらず用意できる見込みもなかったと証言してくれるのであれば,詐欺罪の証拠にはなり得ます。もちろん,他の状況証拠などと合わせ,その友人の証言に十分な信用性が認められることが不可欠の前提になりますが。

2、債務者が他にも支払っていない売買がある。(5件以上)
→それだけでは,単なる債務不履行の可能性も高く,詐欺の立証にはなりません。ただし,売買契約の締結前に,複数の取引について既に代金未払いの状態が発生していたのであれば,詐欺の状況証拠になる可能性もゼロではありません。

3、内容証明でだますつもりが最初からないのであれば何らかの手段で連絡がほしい。連絡が無ければ詐欺を仕組んだと認めるものと判断する。
→法律上,人を欺く意思があったか否かを判断するのは裁判官であり,そのような内容証明を送って連絡がなかったとしても,それによって人を欺く意思が擬制されることはありません。

 なお,売買代金が予定通り支払われないという場合に,法が本来の救済手段として予定しているのは民事手続きのみであり,詐欺罪を適用することは本来予定されていませんから,そのような事案について実際に詐欺罪が適用されるのは,極めて例外的な場合に限られるということです。
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この回答へのお礼

詳細に有り難うございます。

代金が用意されていない というのが必要なんですか?

ネット詐欺で飯食っている人は詐欺にはならないってことですかね?

お礼日時:2012/05/21 17:50

状況は、2万円の商品を買った奴が支払っていないので


詐欺だと・・

詐欺と断定できる証拠とは、初めから騙すつもりだった、ということ。
つまり支払う意志がない。

その為の客観的証拠は「購入時から支払うべきお金がない」「ここ数ヶ月同様の取引を繰り返している」
等があれば明確ですが、内容証明で、「○月○日までに支払いがない場合、法的措置を執る」と
宣告してもなんら返事がない場合も「支払う意志がない」とみなされます。

これは僕が実際に警察へ相談に行き実践して得た事実です。


しかしやっかいなことは、内容証明にも細かく返事をしてきて
「初めはお金があったけど、今はない」なんて言う奴。
こういうことを言われたら「詐欺」とは言えなくなってしまう。

なお、
1、債務者の友人からだます旨の証言を聞き出す。
2、債務者が他にも支払っていない売買がある。(5件以上)
3、内容証明でだますつもりが最初からないのであれば何らかの手段で連絡がほしい。連絡が無ければ詐欺を仕組んだと認めるものと判断する。

の1,は可能なら重要証言になるけど、録音するなら日付と誰が話しているのかを会話の中で明らかにすることが大事。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

「支払う意志がない」とみなされて立件できたのですか?

お礼日時:2012/05/21 17:47

その前に、


支払われるべき代金を支払って貰っていないなら
窃盗罪で扱えるんじゃないかねぇ。

その状況と質問内容が良くわからんけど。
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この回答へのお礼

すみません。意味が理解できません

お礼日時:2012/05/21 17:46

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