「お昼の放送」の思い出

この間会社でアルコールチェッカーをするように義務付けられたのはいいのですがそれを一回でも取り忘れたら反則金で罰金としますと言われたのですがこの罰金に対して法律上大丈夫なのですか?違法な行為になるのかどうかを教えていただきたいです。

A 回答 (7件)

「罰則」として従業員に制裁を与えることは、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」規定によって、原則禁止となります。



この16条は、従業員側に労働契約違反があった場合、違約金を定めることを禁止している規定です。

ただし、同法91条「制裁規定の制限(減給の制裁)」により、次のポイントがクリアになれば、罰金も可能です。

①(減給の制裁が)就業規則に定められている
②減給の1回の額が、(その従業員の)平均賃金の1日分の半額以内
③減給の総額が、1賃金支払期における(その従業員の)賃金の総額の10分の1以内
④罰金の目的が合理的(社内秩序を守るためなど)
⑤罰金を課す理由が社会通念上相当

①については御社次第。
④と⑤については満たしていると思われるので、あとは②と③の金額的要件を満たしているかどうかによって、違法合法が変わってくるといえます。
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この回答へのお礼

罰金のポイントを詳しく教えていただきありがとうございます。金額的要件を満たしているかどうかによるかは調べてみようと思います!

お礼日時:2024/01/22 15:54

法律に照らし合わせれば、たしかに違法になる可能性は


高いですけど、実際、そうなった場合、
アルコールチェッカーをしなかった、、、、つまり
業務的にコンプライアンスに引っかかるような行為をしたとして、
罰金じゃ済まない(謹慎処分、減給、最悪解雇)ということに
なる可能性は十分ありますよ。そちらはされたら、違法性は
ないでしょう。

やらかした側が、違法だから辞めろ、でお咎めもなし、、、、とは
いかないことですから、そんな重箱の隅をつついても、
自分の立場が相当悪くなるだけだと思いますよ。
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この回答へのお礼

確かにそういわれてみればそうですよね。会社側の意見をよく考えてみます。

お礼日時:2024/01/22 16:14

#4です。


補足です。

>金額的要件を満たしているかどうかによるかは調べてみようと思います!

①の就業規則もぜひ確認してみてください。

その決め方ですと、就業規則に定められていない可能性も高いと感じました。

就業規則は会社が勝手に変更できないので(従業員の代表の同意が必要)、金額はどうあれ、罰金を科すというルールを設定すること自体に結構大きいハードルがあります。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/01/22 16:09

ダメでしょそんなの。

啓蒙として言っているだけでしょう。

でも、賞与減らしたり昇給させなかったり、はあるかもしれませんね
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この回答へのお礼

つらい・・・

お礼日時:2024/01/22 16:09

そういった社内ルールは違法です。

労働基準法には「賠償予定の禁止」として、「第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあります。違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則の対象となります。 罰金や反則金ではなく減給の場合、減給の限度額の制限に違反して減給を行い労働基準法91条に違反すると、30万円以下の罰金という罰則の対象となります。
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この回答へのお礼

賠償予定の禁止を自分でも調べてみようと思います。会社の行為が反していないかはまだ疑問ですがありがとうございます!

お礼日時:2024/01/22 15:52

「アルコールチェッカー」と言うことは、


「人命に関わるお仕事」では?

仮に、反則金を止めて、1回目で、厳重注意、
2回目で、懲戒解雇とされる方が、いいの?

破る気満々に見えますが?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/22 15:51

違法にはなりません。

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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/01/22 15:50

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