知人が免許停止60日の行政処分の通知を受け取りました。
書類に記載されている違反期日に覚えは無いそうです。
但し、知人は飲酒運転の身代わり出頭をしてしまい、その後にその事実を認めて、20万円の罰金を納めています。私はそのことの行政処分ではないかと伝えましたが、本人は納得できない様子です。
道路交通法を調べてみても、身代わり出頭に対する具体的な記述はありませんでした。
数年前の飲酒運転に対する罰則強化が行われた際に、本人だけでなく同乗者等に対する罰則が制定されておりますので、その関係ではないかと思うのですが自信がありません。
お知恵を拝借いたしたく質問する次第です。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5の回答者です。
自分の回答を読み返してみて、補足が必要と感じたのと、他の回答者様の回答の中に、見逃し難い誤りを見つけましたので、再度回答させていただきます。
飲酒運転での身代わり出頭という状況が、なかなか考えにくいのですが、想像するに、
(1)飲酒運転していた某氏が、検問突破か何かで逃げた。
(2)車のナンバーが読み取られていた可能性があった(あるいは呼び出しを受けた)ので、知人氏が身代わりに出頭した。
(3)知人氏は詳細を答えられず、身代わり出頭であることを認めざるを得なかった。
(4)そのことで、某氏の処分とは別に、知人氏は罰金20万円の処分を受けた。
(5)その後、最近になって知人氏が免停60日の処分通知を受けたが、書類に記載されている違反の日時に知人氏は何の覚えもない。
この様な状況ではないでしょうか?
2007年6月の道路交通法改正で、飲酒運転周辺三罪が新設されましたが、これは
(1)酒類の提供
(2)車両の提供
(3)同乗
を新たに処罰対象としただけで、身代わり運転については従前のとおり、刑法の犯人隠避で問議されるだけで、道路交通法上の規定や罰則はありません。
したがって、犯人隠避で罰金20万円の刑罰を受けたのなら、それ以上の処分は有り得ません。
一事不再理の原則があり、同乗していた等の事情で罰金と「同時に」科されるのならともかく、「違反期日に覚えがない」ような行政処分だけが、後から来ることは有り得ません。
また、良く勘違いされている方がいらっしゃいますが、罰金20万円という罰金「刑」を科すのは、警察ではなく裁判所です。
私は日本の公務員ですが、頭のおかしい人ではありませんので、できる限りの方法で調べてみました。
減点等の行政処分をする行政機関は、運転免許事務を統括している警察で(規定上は公安委員会ですが、実務は全て警察が行っているそうです。)、確定していようがいまいが、「道路交通法違反の通知を他の行政機関に連絡」したりすることは有り得ないそうです。(もちろん検察庁は除きます。)
同乗していたとすれば、罰金と行政処分は同時に言い渡しを受けているはずです。
違反期日に覚えがないと言うことは、某氏(第3者の可能性もあります)が今回の質問にある飲酒運転以外にも免停60日に相当するような何らかの違反を「違反期日に」しており、その時に知人氏の名前を騙った可能性が考えられます。
この回答への補足
回答をしていただき、ありがとうございます。
状況の説明が不十分で申し訳ありませんでした。
飲酒運転で事故を起こした人物Aが飲酒していたことの発覚と処分を恐れ、私の知人Bを呼び出して身代わりを依頼いたしました。その後しばらくはそれで押し通そうとしましたが、警察の捜査により証拠を突き付けられて、事実を認めBは罰金20万円を納付いたしました。
罰金刑を言い渡される際に行政処分については何も告げられておりません。
確かに私も調べた限りでは、身代わり出頭については何も規定がないのですが、警察本部交通部運転免許課というところに確認したところ、そういうこともある、との回答でした。身代わり出頭は良くないことは承知しておりますが、規定に無いことを拡大解釈して運用させるということは納得できず質問させていただいている次第です。
回答をありがとうございました。
皆さまの文章を読み、改めていろいろと調べてみました。
道路交通法103条に運転者を唆し重大違反云々…という項目がありました。
恐らくこれを適用しての行政処分だと思います。
No.8
- 回答日時:
どのような罪状で罰金刑を受けたのかわからないと的確な回答ができません。
もし幇助ということでの罰金刑であれば、幇助の処罰は幇助した罪と同等と判断するので、行政もそれにならいます。
No.7
- 回答日時:
自動車安全運転委員会の行う行政処分と、刑事罰の処分を行う検察とは、全く組織が別です。
わざわざ勘違いと指摘して勘違いしている回答者もいますが、交通違反は「減点:ではなく「加点」です。
違反するごとに累積していく方式です。
交通違反が無実かどうかにかかわらずに、対象の運転者に自動車安全運転委員会は行政処分を実施します。
他の方への捕捉を読みましたが、知人が身代わりだろうとなんだろうと、出頭した時点で行政処分は自動的に行われます。
これが真の犯人かどうかなんて問題にはなりません。
検察の行う刑事罰については、起訴か不起訴で決まります。
実際には裁判で決心されますが、裁判所で捜査はしません。
この捜査によって、交通違反については無実が証明されたので、交通違反の処罰はされませんが。身代わり出頭する行為は刑法の犯人隠秘罪に当たり、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。
知人は出頭した時点で、飲酒運転の事実を認めたので、このことにより、行政処分は改定されるので、取り消せません。
No.5
- 回答日時:
飲酒運転での身代わり出頭は、道路交通法ではなく刑法の犯人隠避ですね。
これの処分が罰金20万円だったのでしょう。
すでに罰金を納めているのであれば、それで犯人隠避の処分は終わっています。
今回の免停60日と言うのは、全くの別件と思われます。
刑法の違反(いわゆる犯罪です)の処分が運転免許の停止処分と言うのは有り得ません。
ので、免停60日の処分は道路交通法違反の処分で間違いありません。
以前の身代わり出頭が、誰の身代わりだったのかわかりませんが、ひょっとしたら、今回の免停は、その身代わり人物が全くの別件交通違反で検挙された際に、勝手に知人氏の名前を騙ったものかも知れません。
知人氏に違反の心当たりがないのであれば、この可能性が一番高いと思われます。
ご確認を。
No.4
- 回答日時:
>本人だけでなく同乗者等に対する罰則が制定されておりますので、その関係ではないかと思うのですが自信がありません。
同乗していたのであればその認識で大丈夫です。
また、よく勘違いされている方が居りますが、刑罰(司法)と免許の点数(行政)は別物です。
交通違反を起こすと、警察から大抵罰金刑が来ますね。
で、それとは別に質問者さんが質問内容で書いているように”行政”処分も行われます。
日本の公務員は頭がおかしい人間の集団で、交通違反者を検挙すると例え”違反が確定していなく”ても、行政に違反の通知を行い、行政は”違反が確定していなく”ても警察の通知を信じて行政処分(減点その他)を行います。
裁判等で交通違反の事実が無くなって(判決や不起訴等)も、行政は一度処理された減点に対して”行政処分取り消しの裁判”を起こして勝たないと減点を取り消しません!!
同乗していないならば、身代わり出頭したことで警察から行政へ連絡が良き、行政処分された可能性も考えられますね。
No.3
- 回答日時:
たびたびすみません。
身代わり出頭であることを認めたんでしょうか?
身代わり出頭して自分ではない飲酒運転をかわりに認めたんでしょうか?
前者であるなら、犯人隠避なので、その件で行政処分はこないと思います。
同乗していて運転者が飲酒運転で検挙されたなら、ほぼ間違いなくその件での行政処分でしょう。
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