法の下の平等という大原則は理想論で、実際は平等の実現は厳しいと思うのですが、どう思いますか?
例えば、お酒に強い弱いで道路交通法第65条第1項に基づく検挙の有無が確定してしまいます。
酒気帯び運転はお酒が体質的に強い人はセーフ・体質的に弱い人はアウトとなります。
理由として、0.15未満のアルコールなら捕まっても咎めがありません(OK)。つまりお酒が体質的に強い人なら起訴されませんが、体質的にお酒が弱い人はNGで、起訴されてしまいます。
また、飲酒運転を一律で禁止する意義は果たしてどこにあるんでしょうか?
ここ最近の飲酒運転の厳罰化の動きについてどう思いますか? 私はアルコール耐性の個人差を無視して一律で厳罰化することに対しては疑問を感じます。
お酒の耐性は完全に遺伝で決定されます。日本人は、
①56%が酒に強く飲んでも赤くならない人(アルデヒド脱水素酵素とアルコール分解酵素が両者とも活性型)
②40%が酒に弱くすぐに真っ赤になってしまう人(アルデヒド脱水素酵素が活性型でアルコール分解酵素が不活性型)
③4%が全く酒を受け付けない人(アルデヒド脱水素酵素とアルコール分解酵素が両者とも失活型)
この①②③の3つのタイプに分布されるという科学的なデータが既に示されています。
この3つのタイプは、完全に遺伝的要素で決定され、また、56:40:4という比率に男女差はないそうです。
武庫川女子大学が2015年に実施したアルコールの遺伝子解析調査の結果では、武庫川女子大学に通っており、かつ遺伝子解析調査の同意を得た女子大生4115 名中を対象にアルコール遺伝子解析調査をしたところ、解析可能な4060 名(55 名が解析不可能)からアルコール遺伝子結果を分析したそうです。
そして、武庫川女子大学に2015年年当時在学中だった女子大学生の結果は、
①酒に強い遺伝子型を持つタイプ(アルデヒド脱水素酵素とアルコール分解酵素が両者とも活性型)の女子大生が2092人(51.5%)
②酒に弱く遺伝子型を持つタイプ(アルデヒド脱水素酵素が活性型でアルコール分解酵素が不活性型)の女子大生が1522人(37.5%)
③酒を全く受け付けない遺伝子を持つタイプ(アルデヒド脱水素酵素とアルコール分解酵素が両者とも失活型)の女子大生が239人(5.9%)
という結果が出たそうです。実際はこの3つの他にもさらに2つに細分化されていました。
武庫川女子大学が女子大生を対象に大規模な遺伝子検査をしたため、酒に強い遺伝子型を持つ女子大生(多く飲んでも顔が赤くならず二日酔いになりづらい酒豪体質の女子大生)が武庫川女子大学には2015年に在学していた当時の女子大生は2092人も居るということになります。
また、酒に強い遺伝子型を持つタイプ:酒に弱く遺伝子型を持つタイプ:酒を全く受け付けない遺伝子を持つタイプの割合比が56:40:4で、男女差がないという科学的な事実を踏まえると、例えば今年、新成人を迎えた20歳の日本人女性の59万人の中の56%(すなわち33万人)が酒に強いということになり、33万人の新成人の20歳の女性は酒に強い遺伝子型を持つタイプということになります。
1995年生まれから2001年生まれの日本人女性は以下の通りです。
1995年生まれ 59万人
1996年生まれ 60万人
1997年生まれ 60万人
1998年生まれ 61万人
1999年生まれ 59万人
2000年生まれ 60万人
2001年生まれ 59万人
1995年生まれ(今年27歳)から2001年(今年21歳)生まれの日本人女性の人口累計は418万人もいて、この56%は約234万人です。
21歳〜27歳までの年齢の日本人の女性だけでも、234万人が多く飲んでも顔が赤くならず二日酔いになりづらい酒豪体質の女性ということになります。
この234万人の中に車の運転免許を持っている人は大勢いるはずです。
また、家庭環境を例として挙げても同様です。
家庭が裕福であれば、子供に教育投資をすることができます。塾や予備校に行くことができ、大学まで卒業させることもできます。
一方、家庭が貧しいと塾にも大学にも行かせることができず、高卒や中卒で就職しなければならず、賃金格差が広がります。
高卒と大卒では、転職活動などでも当然、格差はあります
お酒の体質や家庭の資金を例として挙げましたが、「法の下の平等」という概念は建前上だけで綺麗事だと思います。
建前で理想を追求することから現実路線に切り替えて、「法の下の平等」という概念を廃止した方が良いのではないでしょうか?
人にはその人に応じた身分相応というものが許容されるべきで、無理に平等を追求する必要性はないと思います。
どう思いますか?
武庫川女子大学が実施したアルコールの遺伝子解析調査に関する考察・論文のリンクも添付します。
https://mukogawa.repo.nii.ac.jp/?action=pages_vi …
画像リンク
http://lifecare-giken.co.jp/goods/index3.html
「親の格差が生む教育格差、家庭の重要性増す背景」
https://toyokeizai.net/articles/-/475189
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「お酒の害」による他者への被害を考慮すれば、道交法の規定は合法です。
もし酒に弱い人で、アルコールが分解されず、その結果検挙されるなら、それは「運転してはいけない状態」であるといえます。
それはアルコールだけでなく、目が悪い人は眼鏡を使用しないで運転すれば検挙されます。
No.4
- 回答日時:
法の下の平等という概念の必要性の
有無についてどう思いますか?
↑
必要性はあります。
そうでないと、選挙権など、一人で
何票を持つことが可能になってしまいます。
法の下の平等という大原則は理想論で、
実際は平等の実現は厳しいと思うのですが、
どう思いますか?
↑
現実には不平等が溢れています。
だから平等原則が強調されるのです。
平等なら、平等原則など不要です。
「法の下の平等」という概念は建前上だけで綺麗事だと思います。
↑
当為と事実を混同しています。
事実として不平等があるから、当為として
平等にすべし、という概念があるのです。
建前で理想を追求することから現実路線に切り替えて、「法の下の平等」という概念を廃止した方が良いのではないでしょうか?
人にはその人に応じた身分相応というものが許容されるべきで、
無理に平等を追求する必要性はないと思います。
どう思いますか?
↑
平等原則が無かったら、それこそ
不平等選挙がまかり通ります。
平等原則を維持しつつ、それを制限し
合理的理由があれば、平等でなくてもよい
とするのが現実的です。
No.2
- 回答日時:
「法の下の平等」とは、非常に限られた限定的な状況で「平等」だと言う事です。
日本では、すべての国民は、「平等」に小学校と中学校の義務教育を受ける事が出来、大人になれば、「平等」に選挙権を持ち投票する事が出来ます。高校や大学に行けるかは、「平等」の対象外です。家庭環境/親の経済力/貧富/本人の遣る気/学力などで左右されます。身長の高い低い/容姿の良さ悪さ/頭の良さ悪さ/性格の良さ悪さ/身体的な丈夫さの良さ悪さ/運の良さ悪さなどなど、すべて不平等なのです。
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