No.5ベストアンサー
- 回答日時:
どんどん疑問がわいてきますね(^^)
いろいろな考え方があると思います。
(1)詐欺利得罪の成立を認めない考え方
借用書を作成した時点で「利得」があるのかどうかが、ちょっと怪しいと思います。
犯人から被害者への金銭の交付(貸付)がない場合は、借用書があっても多分法的には無効だと思われるので、この時点では「利得」がなく、詐欺利得罪は成立しないような気もします。
(2)詐欺利得罪の成立を認め、その後の取立行為については詐欺罪の成立を認めない考え方
もし借用書作成時点で「利得」があったと評価して詐欺利得罪の成立を認めるなら、その後取立てを行っても、既に「利得」済の権利を行使したに過ぎないことになる。
取立行為そのものは、詐欺罪にならないと考えることもできる。
(3)詐欺利得罪と詐欺罪の両方の成立を認める考え方
借用書作成時点で一定の「利得」があったと評価して詐欺利得罪を認め、その後取立によって現実に金銭を詐取した段階で更に詐欺罪の成立を認める。この場合、詐欺利得罪と詐欺罪は手段と結果の関係にあるから(牽連犯)、刑法54条により重いほうの刑で罰することになる。
私としては、(1)の考え方が正しいような気がしますが、自信はまったくなし。
ありがとうございます。
おっしゃる通りいろいろな考え方ができるのですね。
後からその部分を切り取って考えるのと現実とは異なりますものね。勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
借用証書に氏名を記載させることは、法律的には金銭消費貸借契約の意思表示をさせることになります。
騙して意思表示させることは、刑法246条2項の詐欺利得罪にあたります。偽造は名義を権限なく使用して文書を作成することをいい、本件では被害者が騙されたとはいえ、借用証書という文書の内容を認識して署名しており、被害者自身が文書を作成してると評価されるので偽造とならないと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
もうひとつお聞きしてもよろしいでしょうか。
その後実際にお金をなんらかの方法で取り立ててしまったとすると、詐欺罪になりますよね。
すると、騙して借用書をつくらせたときの詐欺利得罪は
吸収されて詐欺罪のみが成立するのですか?
後被害者に借用書という認識が全くない場合でも(二枚重ねで、融資申込書しか見えなかったというような場合)被害者自身が文書を作成してると評価されてしまい偽造とはならないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
借用書を作ったのは被害者(お年寄り)ですから、私文書偽造罪にはならないと思います。
借用書を作らせた時点で詐欺の実行に着手しているわけですから、たとえお金を取り立てていなくても、詐欺罪の未遂として罰すればよいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
何罪にあたるかが私にもわからないのですが、
とりあえず、金銭の請求がきておらず、
その書類が悪用された事実がまだないとなると、
これを罪に問えるのかどうか、わからないですね・・・
http://sakimono-web.hp.infoseek.co.jp/sakitorihi …
↑こちらが多少参考になるかと思いました。
さらに、書類に関する相談の窓口があります。
1回目が相談無料かと思います。
もしご心配な事がおありでしたら、一度相談されてみてはいかがでしょうか?
参考URL:http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_18.htm
ご回答ありがとうございます。実は、むかーしこういうこと(二枚重ねてはんこを押させて作ってしまう)があったのよーーという話を聞いてふと気になってしまったので、今現在被害がどうとかはないのです。
ご心配おかけして申訳ありません。
No.1
- 回答日時:
第百五十九条1項 行使の目的で、
他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2項 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3項 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
と、ありますので・・・
作成した時点では、「私文書偽造」でしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
もうひとつ伺いたいのですがよろしいですか?
印鑑・サインをしたのは本人ですよね(錯誤に陥っていたとしても)それでも「偽造した」といえるのでしょうか?
騙しているので、有効な承諾ないまま作成したと考えて、私文書偽造となるのでしょうか?
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