dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

詐欺罪は詐欺罪の客体は財物や財産上の価値ですから、奪いとったものがそれらに該当しなければ、詐欺罪にならないのは本当ですか?

A 回答 (4件)

>盗んだものが財物が財産的価値が


>あるかないかで全然変わってくると思いますが

 そこまで言うなら どう変わるの?

 例えば 資源<ゴミ>は、
ゴミですが、これを盗めば罪に問われると
判例もあります。財産的価値は、関係ありません

<資源物持ち去りに関連する法令・判例>
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/40 …
    • good
    • 0

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたり、


財産上不法の利益を得たりする行為なので、
「財物や財産上の価値」は、関係ない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

関係ないわけがないですね
盗んだものが財物が財産的価値があるかないかで全然変わってくると思いますが

お礼日時:2019/01/20 11:18

お礼を拝見しましたが、それは詐欺か窃盗では?

    • good
    • 0

騙して奪い取った時点でアウトでしょう。


騙し取った側に価値がなくても、騙された側にとっては価値がある可能性がありますから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

オンラインゲームで売買をしてたら先にゲームアカウントを渡したら電子マネーを渡さず逃げました

お礼日時:2019/01/20 10:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!