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市役所へ境界明示確定申請するにあたり、依頼者に代理人名を無記名のまま実印にて委任状に署名捺印してもらい、後で名前(受任を受けても無い私)を勝手に記入し業務し、測量の上確定図面にも実際に作成した者の名前ではなく、勝手に受任を受けても無い私の名で作成し、市販の認めの印鑑を押印をし、残りの利害関係人の承諾印を取り付けて市役所で公文書として決裁を仰ぎ後に確定しました。これって立派な詐欺罪になるのではないのでしょうか?役所に対してその公文書は無効と言えないのでしょうか?その書類の写しを添付して他の許認可を受ける事は合法なのでしょか?私はただ勝手に名前を使用されたと言う事だけで、何も訴えられないのでしょうか?泣き寝入りなのでしょうか?このような事実が判明した時点で、役所として行政指導はもちろんの事、その書類の正確性が判明するまで、書類の閲覧及び使用を中止する措置は取れないのでしょうか?まづもって、勝手に使用した者の罪の意識が無いことに驚きです。私はどうやってこの腹立たしさを抑えたら良いんでしょうか?氷山の一角かもしれないと思うと辛いです。またついでに教えて頂きたいのですが、PC内の各種データを許可無くコピーして持ち逃げするのは、犯罪ではないのですか?それともPCの管理不足ですか?立証が難しいですが、何かいい方法はないですか?教えてください。

A 回答 (1件)

詐欺罪には、詐欺行為の故意の存在→欺罔行為→それによる錯誤→財物処分→不当な財産上の利益享受という流れを全て満たす必要があります。


この場合、事案の詳細がわからないのですが、欺罔に陥った者が交付した財物は存在するのでしょうか?
恐らく詐欺罪には該当しない事案と思われます。

ただ、あなたの名前の印鑑を不正に押印した文書を作成している点については、私文書偽造(刑法159条)に問える可能性があります。
(私文書か公文書かは、作成名義人が個人か国家機関かで判断されますので、この場合は私文書です。)
ただ、私文書偽造が成立するのは有形偽造(作成名義人を偽った場合)のみで、無形偽造(文書内容の偽造)は不可罰です。
あなたの印章を用いたと詳細がわかりませんが、刑事的には不可罰になり、単なる無権代理(民法上の責任)に過ぎない可能性もあります。

なお、PC内の各種データを許可無くコピーして持ち逃げするのは、窃盗罪や背任罪、住居不法侵入に該当する可能性があります。
ただ、窃盗罪と言ってもプリントアウトした用紙やデータを書き出したディスクに対して成立するに過ぎず、情報自体は財物にはあたりません。
つまり、自分のディスクを持ち込んだ場合には該当しません。
また、背任は端的に言えば委託信任関係がある場合のみです。

そもそも、泣き寝入りと言われますが、勝手に名前を使用されたと言う事以外に実害が生じているのでしょうか?
それによっては、別の罪に問える可能性もありますが、(詳細が不明ですので断言は出来ませんが)刑事責任追及はちょっと難しそうですね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございました。御礼が送れてすみませんでした。私文書偽造が成立する事をねがって申し出してみます。自分自身としては、やはり勝手に名前を使われ印鑑まで勝手に押印された事は、他人には実害無くとも許す気持ちになれません。また万一ご相談させていただく事があった場合は、懲りずに宜しくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/16 23:40

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