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飲み屋に通っていた40歳の公務員は
今まで現金で払っていました。彼は
「これからはつけでいい?」というと
ママは「いいわよ」と言いました。この
時点で通常は、彼には返す意思があったと
認められ、詐欺罪にはなりません。

40歳の公務員であれば,つけの限度は
最高でも10万でしょう。

ありえない話ですが、ママが50万円も
つけをさせてしまいました。彼は1万くらいは
入金しますが、ほとんど返しません。

この場合、彼は1万円は入れているので
通常は詐欺罪にはなりません。

民事の問題は別として、自分がとても
払えないような額のつけをしたら
それは詐欺罪ですか。

また彼が「俺は開業医だ」と嘘を言って
10万近く、一回で使って1万円は入金しても
残りを返済しなければ詐欺罪ですか。

最後に詐欺罪にはお金の過多は関係あるのですか。

A 回答 (2件)

詐欺になるかどうかは、借りる当初から


返す意思がない場合です。

後で一部返したとか返さない、なんてのは
詐欺の成立には関係ありません。



この場合、彼は1万円は入れているので
通常は詐欺罪にはなりません。
   ↑
訴訟法と実態法を混同しています。
一万円入れているから詐欺にならないのでは
なく、詐欺だという立証が難しくなる
ということです。



自分がとても払えないような額のつけをしたら
それは詐欺罪ですか。
   ↑
これも混同です。
返す意思があれば、金額がどうあれ詐欺には
なりません。
しかし、払えないような額であれば、当初から
返す意思がなかったんだろう、と思われ
その結果、警察、検察、裁判官が、返す意思があった
なんて信じなくなり、有罪になる、ということです。


また彼が「俺は開業医だ」と嘘を言って
10万近く、一回で使って1万円は入金しても
残りを返済しなければ詐欺罪ですか。
   ↑
同じです。



最後に詐欺罪にはお金の過多は関係あるのですか。
   ↑
原則、関係ありません。
ただ、一厘事件、という有名な判例があります。
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ご質問にもあるように詐欺罪はあくまでも「当初より金品を搾取する意図」であることが成立要件の一つです。


とはいえ、人の意思を完全に立証することは本人の自供しかありえません。が、すべての犯罪において自供がなければ裁けないということは非常に不合理です。(人を殺しても殺すという意思がなければ、傷害致死です。)

したがって、立件する側(警察や検察)からすれば、客観的事実から「意思があった」と立証することになります。その場合に、「そのような弁済不可能な金額をつけにするということは、当初から踏み倒すつもりだったとしか思えない」という論証は一つの立証方法でしょう。
もちろん他にも周囲に対して「あそこはどうせ踏み倒すからいくらツケを貯めても大丈夫」などと話していたなどということも立証の一つになるでしょう。

また部分的にツケを支払っていても、いつかは全額を弁済するという意志がなく、逆にいつかは踏み倒そうという意志があれば詐欺罪に問えますが、その立証が困難なのでご質問の前者の場合詐欺罪での立件が難しいということです。

詐欺罪と金額の多寡ですが、これまた「立証の容易性」に関係してくると思います。
(ほかには、金額があまりにも小さい場合には起訴猶予となる可能性もあるとは思います。)
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この回答へのお礼

警察の取調べで、公務員が「毎月1万円づつ返済するつもりだった。
それなら5年で完済できる。返す意思があった」
と供述すれば、立件は無理ではないですか。

また50万もつけをさせたママにも落ち度が
あるわけで、立件は困難と思われますが。

お礼日時:2016/07/22 20:49

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