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18歳になると罪重くなりますよね。
この間18歳の友だちとカラオケ行ったのですが、先にお店を出て行って「もう自分の分は払ったよ」って言われましたが、実際には金額で嘘と分かり全額払いました。
他にも14万円分くらい立て替えましたが、後で払うと言いながら払ってくれません。

これって罪になるのでしょうか?借金を返せない事自体は罪ではありませんが、嘘をついて逃れてるのでその場合は詐欺罪になるのでしょうか?

警察沙汰にはしたくはありませんが、一応気になったので質問しました。

A 回答 (6件)

友達同士のお金のやり取りなどは、刑事事件として立件するのは非常に難しいと思います。


なんとかするとしたら民事裁判で扱うことになります。

刑事犯になると重い処分が下されるので、悪意のない人が「犯罪者」にされることがないように、慎重に判断されることになってます。


例えば、返す意思はあるのにうっかり返済を忘れてしまったとか、予定より遅れてしまったとか、やむを得ない事情で返せなくなったとか、そういう場合は騙す意思はなかったので詐欺にはなりません。

あなたの友達の場合も、「支払ったつもりだった」とか「返済する気はある」と言われれば、簡単に言い逃れできてしまうんです。
最初から騙し取るつもりだった人と、そうではない人とでは、第三者には区別がつかないですから。

お金のやり取りをする時は、領収書や借用書を用意するのが1番です。
ただお金だけ渡してしまうと、貸したお金の証拠も何も残りませんし、民事裁判するのも難しくなってしまいます。
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政権ではなく政見でした。

一応気になったので訂正しました。
「18歳になると罪重くなりますよね。 この」の回答画像7
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罪にはなりません。


そんなものを犯罪にしたら刑務所がパンクしますからね。増税して刑務所を増やすことを政権公約に掲げるのは、山本さんの令和維新だけです。
19世紀頃までの英国では金を返さないと投獄されたようですが、生憎私は21世紀生まれなので、そこんとこはよう知りません。
「18歳になると罪重くなりますよね。 この」の回答画像6
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警察沙汰にならなければ,犯罪としては扱われません。


つまり,警察沙汰にするのでなければ,公式に罪として扱うことはできないということです。

そして詐欺は,罪として扱うのは非常に難しいものの1つです。
詐欺をしていると疑われても,本人が「今すぐじゃないけど返します」と主張すれば,「だまして取ったんだろう」と言えなくなってしまうからです。
警察は民事不介入ですから,「ではいつ返すの?」といったことは聞けません。「じゃあちゃんと返してあげてね」というのが関の山です。

というか質問に例として挙げられておるものは,あなたが《実際には金額で嘘と分かり全額払い》をしている時点で《「もう自分の分は払ったよ」》というその人間の主張を受け入れているので,これについては詐欺は成立しないでしょう。

そして知り合いから財産をだまし取ることを知っている人は,そういうことに長けていたりするんですよね。
ぶっちゃけ,14万円もの金品を知人からだまし取るような人間は,「友達」ではありません。これ以上関係を続けていても,あなたはそいつのお財布に成り下がるだけです。
それでもいいのでしょうか? 考えてみたほうがいいと思います。
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払わなかった友の家に行き、親に報告して請求しましょう


本人と直接話しても埒が明かないと付け加えましょう
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罪ではあると思いますが、借用書もなければ日付/金額/利用目的などのメモも残っていないのではないかと思います。

そうだとするとお金はほぼ戻ってこないと思います。その様な友達とこれ以上付き合ってはいけません。キッパリと縁を切りましょう。
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