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退職勧奨で今月末で諭旨退職となります。いまは就業禁止で自宅待機です。会社から指定された貸与されていた物は返却したのですが、わたしの私物を返却してくれません。何度も何度も上司にメールで依頼しますが、人事部の指示がないと送れませんと回答されます。
私物を返却しないことは罪にはならないのでしょうか。

A 回答 (5件)

>私物を返却しないことは罪にはならないのでしょうか。



他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為(民法709条)として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪(刑法261条)として犯罪に該当し得る行為です。

そのようなリスクのある行為であることを上司および人事に伝えて、私物を回収する日程の調整を図ってください。
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退職後に返却されなければ問題にはなります。

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今月末で退職ですか。



ということは、その時点で会社がいまのような対応をしていれば、法的にも問題があるでしょうね。
なので、退職時まで待ってみてはいかがでしょうか。

例えば、通常、退職日には出勤したうえで、辞令交付を受けたり、職場内等で挨拶回りをしたりもするはずですし。
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返却しなければ罪にも問えるかもしれませんが、


現時点ではそうではない。
社内手続き中、というだけでしょう。

そもそも「就業禁止」なのであれば、「私物の回収」なら出社して良いんじゃないですか。業務外の作業でしょうし。
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そりゃダメでしょう


泥棒ですからね
人事に直接聞けば
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