No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なお、解雇無効を争うのは刑事ではなく民事事件です。
民事事件では推定無罪の原理は適用されません。
本件では契約上の債権債務の履行が可能か不能かが問題になります。
No.7
- 回答日時:
被告である、という事実だけでの解雇はおそらく職権濫用として問題になると思います。
ただし、被告として訴えられた、という段階で自宅待機などの業務から一時的に外されて待機命令(無論一定の給与は出る)というのは妥当だと思われます。逮捕勾留された結果、業務に差し支えた場合に減給されたりするのはしょうがない範囲だと思います。
1審であっても実刑が確定した場合はそれをもって懲戒処分とされるのは問題ないと思います。
No.6
- 回答日時:
解雇は慎重になされますから、まともな会社であれば解雇の要件を満たした場合のみ、解雇します。
そこは就業規則しだいですね。規則通りの解雇であってももちろん就業規則そのものが不当と言う訴えもできます。
結論は裁判してみないとわからないということです。
No.4
- 回答日時:
語句の確認です。
「被告訴人」とは刑事訴訟の「被告」のことですよね?
「刑事事件の被害告訴人」とは刑事事件の被害者?
それとも、これも同じく「被告」のことですか?
一応、「被告」を意味していると仮定して回答します。
もし違うということなら、補足訂正してください。
刑事事件の被告となっただけ(まだ有罪/無罪の判決が出ていない段階)での解雇の有効性を質問しているという主旨で良いでしょうか?
地方裁判所レベルでの判断ですが、過去の判例に以下のように判断したものがあります。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
従業員が長期間欠勤するなどして確実な労働の提供をしない場合には、その従業員がいかに優れた知識、技能、体力等の執務能力を有しているとしても、これを十分に発揮することができないのであり、雇主もその従業員の執務能力を有効に活用することができないのであるから、その従業員につき将来も確実に労務の提供がなされることを期待することができないか、または、それを期待することができるか否かが不明であると認められる場合には、それ以上に、その従業員の知識、技能、体力等の執務能力の有無や優劣を問題にするまでもなく、その従業員は「業務(に)不適当」であると認め、その従業員を解雇することができる。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
個別の事件では背景、事実経過や関連事象が個々に異なり、基本的には個々の事件ごとに事情を総合判断することになるので、常に同じ結論になるとは限りませんが、裁判所の判断として何をどう考慮するかを考える指標にはなると思います。
この訴訟は、解雇された労働者が、逮捕されたことを理由に解雇されたので、不当解雇を理由として「解雇無効」と「従業員の地位確認」を請求した事件です。
逮捕に関しては、不起訴となり、刑事処分は受けていません。
このような事件について、裁判所は原告労働者の請求を棄却し、解雇は有効と判断しました。
その理由は雇用契約の前提である労務提供が現実的に不能なので、雇用契約を維持しなければならない義務は雇主にはない、ということです。
ただ、もし拘束期間が数日程度と極めて短い場合や、虚偽告訴事件など労働者側に全く非が無い場合、その他、解雇を回避することが合理的に妥当であると判断できる事情があり、そのことを使用者(会社)が認識していたような場合には、解雇権濫用になる可能性も無いではないと思います。
個別の事件の内容次第でしょう。
No.3
- 回答日時:
勝訴できますね。
たいていの会社の就業規則には刑事事件を起こしたら解雇できるみたいな文言が書かれていますが、だからといって何でも解雇ということはできないです。
>刑事事件の被害告訴人になったこと
この段階だと判決は出てないですから、まだ犯罪者かはわからないですよね?
それを判断するために裁判するんですから。
日本の刑法は一応「推定無罪」ですから、告訴されたからって、それを理由に解雇はできません。
また判決が出て罪が確定したとしても、解雇できるかは内容によります。
横領とか背任行為とか会社にダメージを与えるような犯罪でないと解雇できなかったりするんですよね。
刑事事件起こしただけで即解雇できるなら、車で事故を起こしても解雇になりますよ。
なので万引きだの痴漢だのでの解雇は不当解雇になる可能性が高いです。
これらの罪で辞めるのは、たいてい依願退職ですよ。
犯罪者だと社内に広まってる状況で仕事なんてできないでしょうから。
まあ、清廉潔白なイメージで売ってる会社の社員が痴漢とかやったらイメージダウンということで解雇が認められるかもしれませんが。
No.2
- 回答日時:
「刑事事件の被害告訴人になった」ということは貴方は何も違法行為はしてないということですね。
それであれば不当解雇です。ただ裁判をする前に、弁護士に相談して勤務会社に話をして解雇を取り消してもらう方が良いと思います。No.1
- 回答日時:
民事ではなく、刑事事件としてですよね。
会社によって就業規則等で決められている事ですが、
「会社に知られてしまい」とありますので、会社側には報告していなかったのですよね。隠していた訳ですよね。
その場合は、情状酌量の余地もなく、一般的に「不当」な解雇に該当しないと思います。
分かり易く言えば「当たり前」という事です。
或いは屁理屈を理屈に出来る腕の良い弁護士であれば、勝てるかもしれませんけれども。
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ご回答いただき、ありがとうございます。
補足説明させていただきます。
「被告訴人」とは刑事訴訟の「被告」のこと、です。