一回も披露したことのない豆知識

カフェで働いてもらってるパートの主婦(30代)が、想像のはるか上を行く位ビックリする程仕事が出来ずに困っています。

よくあるものとして、

・何度もも食器や店内備品を割る、壊す、無くす事は日常茶飯事。
・電話番も出来ない(予約や配達の注文もまともに出来ない。住所や日時など必ず何か聞き漏らしたり、客にメニュー等々質問されても分からず答えられない)
・レジも打てない(しょっちゅう会計を間違えて釣り銭を多く渡したり少なく渡したり)
・皿洗いもまともに出来ない(汚れが落ちてない)
・込み入って店内がバタバタしてても何をしていいのか分からずボーッと突っ立てる
・何をやらせても時間が人の3倍位はかかる

等々、言われた事すらまともに出来ません。今日はトイレ掃除をして便器ブラシのスポンジを詰まらせて、修理業者を呼ぶ始末。(トイレットペーパーなだまだ分かるが、そもそも何故ブラシを詰まらせれるのか?スポンジが取れたなら便器に浮くはず。それをわざわざ流さないと詰まりませんよね?)

ハッキリ言って個人店の小さな店にとっては金銭的にも大打撃の数々です。

それでも解雇出来ないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 解答ありがとうございます。

    正当な理由無しにただ単に「仕事が出来ない」という理由では法的に解雇出来ないとありましたので質問させて頂きました。

      補足日時:2019/07/01 22:43
  • あと、トイレの修理代やお釣りの渡し間違いでの損害等々は請求出来ないのでしょうか?

      補足日時:2019/07/02 08:05

A 回答 (6件)

法律的なことは、わかりませんが、入って間もないのでしょうか。



接客の経験がないと、なれない仕事なので、緊張している可能せいもあるかも。

本人も色々悩んで
るんじゃないでしょうか。

続ける意思があれば、慣れてくるんじゃないでしょうか。
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釣銭間違いは自腹賠償のコンビニなど多いですが、就業規則に書いてあって


入社時の誓約書に、就業規則に従うという文言もあって、署名捺印があるので
バイトも納得するのです。
個人商店でもどこかの規則を見習って、就業規則を用意しましょう。
今度規則作ったので、誓約書も入れてくださいと言って、来月の給料から
差し引きますといえば、納得するか辞めてくれるでしょう。
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>あと、トイレの修理代やお釣りの渡し間違いでの損害等々は請求出来ないのでしょうか?



これはちょっと難しいでしょう。
トイレの件はちょっと過失の程度が重いので何とも言えませんが…。

それでもあくまで「過失」ということであれば認められないことが多いようです。
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>正当な理由無しにただ単に「仕事が出来ない」という理由では法的に解雇出来ない



業務を遂行するための能力が不足していて、勤務成績が不良であることは解雇の正当な理由になります。
ただ、
・その問題が本人が起こしたものであることが立証できる。
・解雇までに必要な指導は行ったと証明できる。
ということが必要になります。
そのために前の回答に書いたような「指導の記録」が必要になるのです。

まあ、確かに「能力不足の解雇」というのは訴訟リスクが最も高いものですので、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。
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「どのような場合に解雇する」ということが定められていて、それが社会通念上妥当なものであれば解雇できます。



ご質問の場合、現状を説明して理解してもらったうえで、例えば「8月いっぱいまでに改善できなければ辞めてもらう」ということは可能です。
ただ、「雇用を継続すべく努力したけどダメだった」ということが前提になりますので、期限までそのパートさんにどのような問題があって質問者さんがどのような指導をしたか、その結果どうなったかということを記録しておいた方がいいでしょう。
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出来るでしょう。


正当な理由があるから。
心配なら 監督署に被害状況などを説明し どう辞めてもらうかを相談してみては?
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