
私は、会社の経営をしています。
正社員として雇った社員を解雇しました。その理由として、「セールスとして雇ったのに、積極性がない、コミュニケーション能力に乏しい、顧客対応能力に乏しいので、解雇した。」と解雇理由証明書に記載しました。
ところが、後から解雇無効の訴えを地裁に申し出てきました。そのとき、弁護士と相談して、上記のような理由では解雇が無効になる可能性が高いと言われ、その後よくその社員の情報を調べた結果、履歴書の学歴欄に、「●●大学総合科学研究科」と記載されていたのに、卒業証明書には、「●●大学総合情報研究科(通信制)」と記載されていたことがわかりました。これは、学歴詐称になると思うので、その理由の方が解雇するには重い理由であろうとのことで、その理由を追加して、被告準備書面を提出しました。
このように、在職中には気がつかなかったため、解雇理由証明書に記載の無かった理由での解雇は、裁判所が認めるでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
後出しじゃんけんだからだめです。
墓穴を掘るだけの事。
つまりは、最初に出した解雇理由が正当なものではないと自身で認めているようなものです。
地裁の判事は資本家寄りが多いから、そんなんでも勝てるかもしれませんけどね。
道義にもとる。
義をもって尊しとせよ。
業務能力不足というなら、それで通すべきと思います。
負けても筋は通せる。
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