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標題の件、刑法ではないので、すぐに、警察に捕まる事はないという事ですか?
肖像権の侵害の可能性があっても、相手に訴訟されなければ、損害賠償等の請求も
されないという事ですか?

A 回答 (2件)

ご認識の通り、肖像権の侵害自体を直接罰する刑法上の規定はありません。


したがって、肖像権を侵害したという理由だけで、直ちに警察に逮捕されるということは通常ありません。

そして、民事上の責任についても、ご認識の通りです。

民事上の責任: 肖像権の侵害は、民法上の不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。不法行為が成立する場合、被害者は加害者に対して以下のような請求をすることができます。

損害賠償請求: 精神的苦痛に対する慰謝料や、財産的損害(例:写真が悪用されて仕事が減ったなど)の賠償。

差止請求: 写真の公表の差止め、ウェブサイトからの削除、印刷物の回収など。

訴訟の必要性: これらの民事上の請求は、被害者が加害者に対して訴訟を起こしたり、内容証明郵便で請求したりするなど、具体的な行動を起こして初めて現実のものとなります。つまり、肖像権を侵害された側が何もしなければ、加害者が法的な責任を問われることは原則としてありません。示談交渉で解決する場合もあります。

まとめると、以下のようになります。

刑事罰について:

肖像権侵害そのものを理由に警察に逮捕されることは基本的にありません。

ただし、肖像権侵害と同時に、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、あるいは各都道府県の迷惑防止条例違反などに該当する場合には、刑事事件として捜査されたり、逮捕・処罰されたりする可能性はあります。

民事責任について:

肖像権侵害の可能性がある場合でも、被害を受けた人が損害賠償請求や差止請求などの民事上の訴えを起こさなければ、法的な責任(損害賠償金の支払いなど)が発生することはありません。
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その通りです

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