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標題の件は、肖像権の侵害になりますか???

・写真撮影の許可。SNSへ公開許可。をえずに、他人が実施したら肖像権侵害になると思いますが
⇒既に公開済みの場合
⇒他人の人は、みずから、公開してるわけなので
⇒使われても肖像権の侵害にならない気もします
⇒どうでしょうか?教えて下さい

A 回答 (4件)

侵害になりますよ。


公開されてるかどうか、誰が公開したかも関係ありません。

もし公開済みならokなら、雑誌、ネットなどに載っている芸能人の写真は勝手に使い放題ということになります。

現実は、著作権、肖像権を持たない他人が無断公開、使用するのは権利侵害となります。

その写真を誰がどう使えるのかは、権利のある側が決めること。
だから、この写真は好きに加工して載せてもいいよと権利のある側が言っていて、使用okな事もありますよ。
例えば、松山ケンイチさんが時々Xで自分のこの写真を面白く加工してここに載せてってやってることあります。それは本人がok出してるので、本人が決めた範囲内(この場合だと松山ケンイチさんのXに載せる)でやるなら問題なしです。
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>既にSNSに公開してある


勝手に使用していいわけではない。アホか。

>みずから、公開してるわけなので
営利目的もあろう。公開するに許諾もある。
赤の他人が公開していいわけではない。

>肖像権の侵害になりますか???
なる。おまえに許可したわけではない。
勝手に使ったら他にも罪になる可能性ある。

顔面晒して歩いてるから勝手に使っていい道理になるわけがない。
アホか。
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成増

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肖像権の侵害にもなりますし、著作権侵害にもなりますね。


厳密に法を解釈すれば、撮影者に著作権があるのでそれを侵害することになります。
最後は使われた方がどう解釈して行動するかです。
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