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去年年末の『明石家サンタ』で「自身が前科一犯になってしまった。大学生の息子2人まで前科一犯にしてしまった。」とかいう48歳の八百屋店長からの電話がありました。
「市場に行こうとアルバイトの大学生の息子2人も乗せて深夜2時にバンで走っていたら職質にあった。仕事道具のバンドカッターや荷物ひも、赤マジックを当然積んでいたら、それらが殺人犯が持っている“定番アイテム”で、事情を説明し、実際の入館証や識別番号のバッジの付いたキャップを見せたが『そんなものはいくらでも偽造出来る』と全く信用されず、3人に『凶器準備集合罪』及び私(48歳の店長)は首謀者、息子2人は実行犯、という罪名まで付いてしまった。」という内容だったのですが、こういった“警察側の勘違い”による前科付けでも、やはり前科者は前科者として、以降の人生を送る羽目になるんですかね?

A 回答 (6件)

その話本当なんですかねえ。

バンドカッターや荷物ひも、赤マジックでは凶器準備集合罪の構成要件にはなりません。人の身体を殺傷する能力がある器具、例えば、木刀や竹刀、空気銃や丸太なんかですよ。バンドカッターで人を殺すことは無理ですもん。警官がそれを知らないわけがない。
 詐話師のような気がします。
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「前科一犯になってしまった」って書いてあるけど?

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裁判で冤罪を証明すれば、前科にはなりません。


それより、県警本部にこういうことがあったと知らせれば、担当した警官が即座に左遷か辞表提出というオチになるでしょう。
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その警察官も果敢に職務質問をしたんでしょうね。


で、あなた達の話と所持品が合致し始めるとそりゃアセりますよね?オモロイ!!
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警察官が疑ったり、検察官が起訴しただけでは前科ではありません。


あくまで裁判(略式を含む)で判決が出て確定した場合に前科となります。
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裁判で判決がでないと前科はつきませんよ

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