
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答は、従前の方の回答どおりでしょうが、あえて、付け加えておきます。
戸籍住民票を扱っている市町村には、前歴台帳・犯罪者台帳(名称は?)が、作製されており、或程度の前歴(前科)は、その内部で、確認できると思われます。
地方自治法関係の法令を確認している時に、かく市町村には、そのような台帳を作製する義務があるのだと、知り、感心した覚えがあります。
その中には、交通関係は、含まれていなかったと思いますが・・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/27 22:07
回答ありがとうございました。犯罪者台帳には、前科者しか載っていないと聞いたのですがどうなんでしょうか?もし、前歴が載っているとしたらどの程度まで載っているのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
一般には過去に1度でも有罪となったことのある人を「前科がある」と表現しますが、刑法では「刑の消滅」が規定されています(34条の2)。
刑の執行後、あるいは執行の免除後に、罰金以上の刑に科せられないで10年(禁錮以上)あるいは5年(罰金以下)経過した場合、刑は消滅します。
これによって、各法律によって前科が欠格要件となっている場合に、資格を回復させる効果があります。
よって5年あるいは10年経っていれば大丈夫です。
No.3
- 回答日時:
地方公務員法の規定によると、
欠格条項として
第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(一部省略)
となっていますし、また職種(裁判官、検察官、警察官、教員)によっては前科があるだけでも不可です。
前科というのは個人情報ですから、その前科内容までは通知しないでしょうが、欠格事項に該当するかどうかは通知されると思います。
(あくまでも公務員の場合ですよ。一般の企業が通常の手段で調査することはできません。)
No.2
- 回答日時:
下の欠格条項に当てはまらなければ大丈夫でしょう。
地方公務員法(抄)(原文縦書き)
(欠格条項)
第十六条 左の各号の一に該当する者は、条例で定める
場合を除く外、職員となり、又は競争試験若しくは選
考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は
その執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、
当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第
五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は
その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した
者
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/27 21:59
回答ありがとうございました。建前は、そのとおりなんですが、実際は、どの程度まで調べるのか知りたいんです。知ってましたら教えてください。
No.1
- 回答日時:
一般のサラリーマンの話で恐縮ですが、Aさんの話としてきいて下さい。
Aさんの勤務先では出世に等級があり、その都度試験を受け合格し、さらに上長の評価によって等級が上がるシステムです。
数年前、その試験を受けることになりましたが、その等級以上は「前科」のあるものは無条件で不適合とのことで、びくびくしておりました。
実は、Aさんは6年前に傷害罪で裁判所に呼び出されており罰金も支払っておりました。
あまりにも不安だったので、警察へいって自分の前科履歴を照会したところ、5年以上前の微罪はデータがないといわれたそうです。
微罪と一口にいってもいろいろあるとは思うのですが、個人情報の開示については田舎も都会も関係ないと思いますので、一度警察で自分の前科の記録状況を確認されたほうが安心するかもしれません。
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