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個人で英語教室を開いているものです。

生徒のカードや教材をパソコンで手作りする時にキャラクター(ディズニーやポケモンなど)を使用するのは著作権の侵害に当たるのでしょうか?

知り合いの先生から手作りのシールや会員証を見せてもらったらキャラクターがたくさん使われていて大丈夫なのかな?と思いました。
その先生は「販売しているわけではないから大丈夫よ」と言ってはいましたが、気になるのでわかる方教えていただけるとうれしいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無許可で生徒のカードや教材にキャラクターを使う事で、それらを直接販売していなくても教室にはメリット(間接的な収益)が有るので、著作権を侵害してると思います。


又、無許可の使用に関しては正規に販売されたものを、複製・変造しないで、非営利目的にのみに個人で使用する事までが認められる範囲だと思います。
キャラクターによっては、教育機関(小学校や保育園)に限って使用を認めてる場合が有ると思いますが。
特別な許可が無ければ複製しての使用は出来ない場合がほとんどだと思います。
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この回答へのお礼

>無許可で生徒のカードや教材にキャラクターを使う事で、それらを直接販売していなくても教室にはメリット(間接的な収益)が有るので、著作権を侵害してると思います。

やはり違法ですよね。月謝袋や教室案内にキャラクターを使用するのはダメですよね。

回等ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/03 21:13

著作権侵害にあたると思います。


たしかドリルとかのコピーでさえも、許可を得ないとダメなんじゃなかったでしたか?
販売しているかどうかの前に、英語教室は生徒さんから月謝を取っているんですよね。
立派に営業目的なので、訴えられたらアウトです。

キャラクターを使いたいのであれば、素材集を購入してみては?
http://www.net.santec.co.jp/catalog/005067685/
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一般論としてキャラクターの著作権って問題は


著作権の議論の中でも難度最上位でして、なかなか一般化した回答は難しく、
場合分けして考えるしかないですが…

>キャラクター(ディズニーやポケモンなど)を使用するのは著作権の侵害に当たるのでしょうか?

すでに絵として完成されているキャラクターで、
明らかにすでにある絵を参考にしたり複製したりしたものなら、
著作権侵害の可能性が高いです。

学校なら著作権法35条の適用も考えられますが、
(ただ、こういう授業に直接必要なわけではないものはたぶんダメでしょう)
個人経営の塾のようなところだと、35条の適用もありません。
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この回答へのお礼

>一般論としてキャラクターの著作権って問題は
著作権の議論の中でも難度最上位でして、なかなか一般化した回答は難しく、

そうなんですか…

>個人経営の塾のようなところだと、35条の適用もありません。
使わないほうがいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/03 21:08

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