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明らかに本人の了解を得てないような、人物写真がプリントされたTシャツを目にします。野球チームのキャラクターをパロディーしたものなど・・・。勝手にプリントして販売しても良いのでしょうか?疑問です。ある程度の線引きがあるようでしたら参考に教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

非常に線引きが難しいところですね。


顔写真などをプリントすればその人の肖像権、
写真を撮った人の著作権の侵害にあたりますが
じゃあ目の部分に線を入れたらどうなるの?とか。
既存の作品をサンプリングして使った自分のアート作品と言い張れなくはありません。

厳密にはそういったものはアウトなんですが、
基本的にそういうのは権利者が訴えなければ罰せられたりすることはないのです。
インディーズで勝手に作ってるような分まで
権利者側も管理出来ないので、実質やってもいいみたいな
雰囲気になっている部分があります。
そもそも有名ファッションブランドが
明らかに無許可で普通にそういうことをやっていたりしますからね。

それに直接キャラクターを使っているのならまだしも、
パロディーだとこれも1つのアートワークだなどと
言われると裁判なども非常に面倒です。
(実際に既存のロゴなどを使ったアートもありますし)

権利者側も、それですごい利益を得ている…などで無ければ
放置しているという現状もあるのでしょう。
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この回答へのお礼

アート?オマージュ?と言われてしまえば、それまでですね。Tシャツを作ろうと色々なサイトを巡ってみたら、“おやっ”どっかで見たロゴ!?見たいなのが多くて、困惑してました。訴えられたら嫌なので慎重にデザインします(笑)ありがとうございました。
ちなみにモナリザとか、有名人の没後何十年過ぎたら使用してもいいような規定などありませんでしたっけ?あいまいでゴメンなさい。

お礼日時:2008/04/03 17:36

そのTシャツがどういったものか想像できないのですが、法律上は、その写真が撮られた本人に無断で使われた場合、撮られた人が有名人であればパブリシティ権の侵害、一般の人であれば肖像権の侵害、その写真を撮った人に対する著作権の侵害となりますし、キャラクターを無断使用しているのであれば著作権の侵害になり、商標登録されていれば商標権の侵害にもなります。

権利者の許可がなければ権利の侵害になるということです。
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