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著作権違法とは、侵害された人が訴えて初めて罪になるのでしょうか?

それとも、侵害されても黙認していれば、侵害してしまった人は罪にならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

著作権というのは、「著作権者が利用者に○○(複製とか放送とか)してもいいよ、という権利」という性質のものです。


ですから、利用者が著作権者に「○○してもいいですか?」と尋ねて、「いいですよ」と言われれば、適法に使うことができます。あるいは著作権者が前もって「○○してもいいですよ」と言っている場合も同じです。
逆に、利用者が著作権者のOKを取らずに同じことをすると、基本的には違法です(著作権が制限される場合もありますが)。

でも、たまに、いろいろな状況からみて、著作権者は「○○してもいいですよ」と思っているんだな、とみんなが理解できるようなときもあります(黙示の許諾といいます)。こういうときには、OKを貰ったときと同じことになります。が、あまり安易にそう考えることはできません。

さて、OKを貰ったのかどうかは、著作権者と、その利用者しか、わかりません。だから、違法なのかどうかを決めることができるのは、著作権者だけなのです。

著作権者が違法状態を知らずに、あるいは知ってからしばらくの間だまっているからといって、黙認されたとは限りません。刑事の公訴時効や、民事の請求権の時効までの間は、著作権者は違法利用をした人を訴えることができます。

ちなみに、「盗作」は翻案権の侵害ですから、親告罪です。著作権法に定める罰則のうち親告罪でないのは、死後の人格的利益の保護など、著作権者が告訴することができない、あるいは告訴するのが不適当であるような場合です。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/09 21:33

 こんにちは。



 民事と刑事の面から書いて見ます。

・刑事
 著作権侵害の罪は親告罪ですので、被害者である著作権者が、捜査機関(警察、検察)に告訴しなければ、捜査機関は逮捕することができません(第123条)。
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第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪(注:以上は罰則のある行為です)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
http://www.bunka.go.jp/c-edu/law/7.html
---------------------------------------------------------------

・民事
 民事の場合は、著作権に定められている罰則以外の請求ができます。
 例えば、論文の内容が無断で改変され、意図した結論とはまったく違う結論に書き換えられて発表された場合、 著作権のうち同一性保持権(第20条)の侵害と考えられますので、これ以上の論文の頒布の禁止、既に頒布された論文の回収、慰謝料の請求、謝罪広告の掲載などを求めることが可能です。
 あと、著作者人格権の侵害については、一般に差止請求(第112条)、慰謝料の請求(民法第710条)及び名誉回復等の措置(第115条)に基づく請求が可能です。

 結論的には、ご質問のとおり「著作権法違反=犯罪」とはなりません。著作権者がアクションを起こして初めて、犯罪になる可能性が出てきます。
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「罪に…」という話なので、刑事責任に話を限定します。


民事責任は全く別問題であることをあらかじめお断りしておきます。

さて、親告罪のことを言っているのであれば、
著作権法違反のうち罰則のあるものについては、
親告罪のものとそうでないものと両方ありますので、
具体的な行為を検討しなければどちらとも言えません。

>侵害されても黙認していれば

本当に「黙認」なら、罪は問われないでしょう。
(厳格な意味での犯罪不成立ではないけど)

親告罪でない著作権法違反(典型的なのは盗作)は、
法的には被害者の意思に関係なく処罰可能ですが、
現実には(詐欺罪等と同じく)被害者が何か言わなければ
刑事的には何も騒がないでしょう。

気をつけなければいけないのは、こういう主張をする人に
得てして侵害された相手が気づいていないだけの状況を
「黙認」だと主張する人が少なくないことです。
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著作権違法は親告罪です。


ですから、あなたが言うように侵害された人が訴えて初めて罪になります。
「著作権法に違反している状態」と「著作権法違反という罪に問われる」ということは同じではないということです。

あなたの質問の意図とは違うかもしれませんが、モラルの問題はこれとは別です。
訴えられないからといって法を犯してもいいとはなりません。
法律上の罪とはならなくても、良心に対する罪にはなるでしょう。
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詳しくはないのですが。



著作権を侵すのはスピード違反のようなものだと思います。
すでにこれを越してはいけないという法律があり、見つかろうが見つかるまいが法定速度を超えれば「スピード違反」を犯している事になります。
これくらいはいいだろう、とか知りませんでしたという言い訳は通用しない。れっきとした法律違反。

………だと思っていたら親告罪なんですねえ。初めてしりました。

参考URL:http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-10.htm
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著作権は「親告罪」です。



しんこく‐ざい【親告罪】
公訴を提起するに当り、被害者などの告訴・告発・請求のあることを必要とする犯罪。強姦罪・名誉毀損罪・器物損壊罪の類。
-------広辞苑より--------

つまり、公訴(裁判所に訴えること)がなければ、殺人のように警察が独自に捜査するわけでありません。
被害を被った人間が、提訴しないかぎり、罪にはなりません。
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僕はむしろ、裁判で侵害したと判断されてそれが確定して初めて罪になるんだと思います。



例えば、事件を起こした時、捕まったときは容疑者か被疑者と呼ばれています。
容疑者、被疑者はどちらも嫌疑を受けてるだけでまだ犯人と確定したわけではありません。

なので、僕は裁判で侵害したと判断されてそれが確定して初めて罪になると思ってます。


なんか自分の考えを述べただけですね(^^;)
ちゃんとした回答ができなくて申し訳ないです……
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