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何年か前からネット上で情報商材なるものが出回っています。
そんな中この度、気になる商材を見つけました。

その後、別のサイトで「その商材を読ませてあげます」との
内容を発見しました。
詳細を確認すると「お友達になりさえすれば所有物の貸し借りは自由
なので商材の1割程度の手数料でOKです」だそうです。

こんな主張は実際、通用するのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

著作権は財産権で、独占権なので、


著作者の財産を侵害していますし、独占を崩していますので完全にアウト。
他人の著作物で対価を求めたらなんでもダメです。

おそらくですが、同一人物なんじゃないでしょうか?あるいは、ただの振り込め詐欺。
現物を見たことないのですから、情報の真贋があなたにできません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

ヨクヨク考えたら当たり前の事なんですよね・・
くだらない事に首を突っ込まずに済みました^_^;

お礼日時:2009/11/12 22:31

情報商材ってどうせ


 パチンコで大儲けする方法
 ネットで大儲けする方法
 fxで大儲けする方法
といったものでしょう?

どっちにしても、無価値の情報にお金を払うことになります。

>こんな主張は実際、通用するのですか?
手口としてはありでしょう。
お互いが敵か味方か知りませんが、絶対に訴えられないという確信が
あれば著作権については違法にはなりません。
・インチキ情報で著作権の主張なんか絶対できないとか
・友人に見せたのであって、著作権は侵害していない とか

「友達」という隠れ蓑を使って法的権利義務を消すという手口は現実
に適法かどうかは別にして、小説のストーリーやドラマのシナリオと
しては面白いと思います。
以上感想です。
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この回答へのお礼

そうですね。
やり口は巧妙化しています。
気をつけます。

お礼日時:2009/11/12 22:34

中古品の


 売却 合法
 賃貸 違法の恐れが強い。 
    CD、DVDはレンタル品は別料金を支払っています。
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この回答へのお礼

勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 22:32

その商材が売れないため、一人二役(販売者と購入者)を演じている。



もし一人二役でなければ、効果のある情報を安価で他人に貸したりはしない。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2009/11/12 22:32

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