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1標題の件、自分自身の写真の肖像権は、自分は他人でないので自由に載せたりできるという事ですか?
2法律で明文化されていなく、裁判で以前きまったという事ですが
⇒裁判で決まったら、法律と同じ効力ががあるんですか?

A 回答 (1件)

1.肖像権は撮影された人が決めることなので、自撮りして晒すのは自己判断です。

自分で自分を裁判で訴えても構いませんが、門前払いされるでしょう。
2.憲法13条の幸福追求権から派生した権利で、過去の様々な判例の積み重ねから確立したものです。法律では明文化されていないので、逮捕されることも公権力から訴えられることもないですが、撮影された人から「名誉棄損罪」と抱き合わせで訴訟が起こされることが多く、「精神的苦痛」に対する損害賠償を命じられることも結構あるという事です。
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