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No.2
- 回答日時:
いいえ、日本が中国以外の国で販売する時は問題ありません。
日本が中国国内で販売する(日本から輸出も含める)時に、すでに中国で商標登録している名称を使いたければ、商標登録者に使用料を払うか、または商標登録を高値で買い取らないと使えないということです。これを「横取り商標登録」と言います。無印良品も商標登録を勝手に使われ裁判に訴えて負けています。結果、タオル、寝具類で「無印良品」の商標を使えなくなり、代替として「MUJI」を使用しています。
日本以外でもエルメスやマイケルジョーダン、アップルなどの名前を使われて過去に裁判沙汰になっています。
確かに中国のやり方は不愉快ですが、問題は日本や商標を使われた企業側にも甘さがあることです。なぜなら、商標登録は全世界共通で「早い者勝ち」が基本ルールなのです。中国の商標ビジネスは簡単に大金が手に入れられることからちょっとでも有名になったら人名であれ、会社名であれ早い者勝ちで申請します。そして申請に不備がなければ認められてしまうのです。今にはじまったことではないこの商標ビジネスに勝つには、中国よりも先に商標を申請する以外ないのです。そうした危機管理の薄さを見事につかれて好き勝手やられているのですから、やられる方にも問題ありです。
それにしてもドラゴンボールのみならず、各キャラクターも鳥山さんの名前まですでに商標登録されているとは、、、、拝金主義の中国のすさまじさを感じずにはいられません。
No.1
- 回答日時:
この問題は、勝てるだろうと、悠長に構えて望むとがっつり負けるから、心して望まないと。
ウルトラマンが、裁判で負けた様に難癖も通るから、やっかいきまわりない。奴らは金で解決主義だから、權利を買えと言って来る。はじめに日本がしっかり、登録してないのがダメ。売れる売れないはべつにして、案件は、登録しないと。お答えは中国で商売するなら、権利者の許可を取れと。早い話、金を払えと言ってる訳。中国では、当然の話し。裁判したら負けるのも、あるから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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