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大声を出すというのは、何か罪に問えますか?

質問者からの補足コメント

  • 万引きの時に、警察官に怒鳴られましたよ?
    さすがに、暴力はありませんでしたが、結構、威圧的に怒鳴られました。

      補足日時:2025/01/14 23:43

A 回答 (5件)

その場で一回だけということであれば、ムリですね。


まあ、刑法や条例等の刑罰法規等に問うことはできないでしょうね。

ちなみに、かつて近畿地方で【布団叩きおばさん】が逮捕され、各テレビ局の朝の情報番組で取り上げられたことにより全国的に有名になったことがありました。

この人の場合には、隣人トラブルにより数年間にわたり、毎日ふとんを叩きながら大声を出していたというもので、執拗に嫌がらせを受けた隣人が不眠等精神的な障害を発症したことにより、傷害罪で逮捕されたりしたようですが・・・。
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大声を出すというのは、何か罪に問えますか?


  ↑
場所などによります。

デパートでやれば、威力業務妨害罪に
なるでしょう。

誰もいない荒野でやっても
それは罪に問えません。




万引きの時に、警察官に怒鳴られましたよ?
さすがに、暴力はありませんでしたが、結構、威圧的に怒鳴られました。
 ↑
ケースバイケースですが
職務遂行の為で、それが職務遂行と
合理的関連性があれば
正当行為として、罪に問うことは
出来ません。
(刑法35条)

職務と合理的関連性が無ければ
場合によっては、脅迫罪などが
成立する可能性があります。
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>万引きの時に、警察官に怒鳴られましたよ



であれ職務執行中なので
罪には問えないと思います。
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この回答へのお礼

警察官なら、怒鳴り散らしても罪にならない特殊な人間になるのでしょうか?

お礼日時:2025/01/14 23:48

暴行罪

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迷惑防止条例かも

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