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解雇理由について
事業所からの質問です。

試用期間13日間働いていた方について

皆さまありがとうございます。

解雇理由として、
主な仕事内容が電話と接客対応でした。
電話と接客がないときに、
事務をして下さい。と指示しましたが、
電話も取らず、人が来ても対応しないため
注意をしましたが
本人からは『気付きませんでした』との
ことでした。
その後もそれが続き仕事に影響が出ました。

また、他の従業員に対して
新人には『こうして下さい』と
勝手に伝えてしまい。
(仕事内容的にはあっておりますが言い方に相手が不快に思うことが多く困りました)
言い方や態度も従業員の地位によって変えているため、他の従業員から一緒に働きづらいと相談されました。

これが13日間続き、
覚えて欲しい仕事を教えて、
して下さいと伝えても
『何故ですか?』『どうしてですか?』と
反論されることが多く
すんなり、分かりましたとなることが
なかったので今後無理だと思い
解雇しました。

これが解雇理由に当たらないと
何で解雇となるのかもう分かりません。
試用期間中で本人にやる気もなく
事務も書類を眺めているだけで行っている
わけではありませんでした。

解雇理由として何が足りないのか
教えて下さい。

A 回答 (3件)

まず 反省文を書かせるべき。


内容は「指定された仕事を責任を持って完遂する事ができず 指導に対しても自力で理解しようとしないことについて どう考えているか そして どう変えていくか」といった感じで。
これで本人に 全く工夫する気がない反省で 実際に相談などの被害があることと合わせたなら 十分客観的な解雇理由になると思う。

一方的に「周りとの不調和」「指導に反論」では 解雇理由としては不適当。
また 事務について眺めていたのは「処理のことを教えてもらってなかった」とも言えるので マニュアルや指導歴などを明確にしておくべき。

と思う。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
既にこちらは解雇したと思ったのですが、本人的には不当解雇と弁護士から内容証明が届きました。
事務については教えてありますが、これで言った言わないになった場合どっちが優先されるのでしょうか?

お礼日時:2018/11/09 19:57

> 解雇理由として何が足りないのか



例えば、

そういう業務のマニュアルを作成
教育や指導を行い、記録を残す
就業規則の懲戒の規定を整備する
口頭注意の内容、日時、場所などの記録を残す
書面注意の記録を残す
始末書を書かせる
配置転換が可能かどうか検討、検討を行った会議の議事録を残す
出勤停止、減給などの処分
やむを得ず懲戒解雇

とか。
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>これが解雇理由に当たらないと



なら根拠を示して貰えばよいのでは?
法令の定めと相手が納得するかは別の話です。
相手が不当と考える理由を聞いてから対処すれば宜しいかと。

>何が足りないのか

常識的には解雇したくなりますが、労働契約に違反しているか、または就業規則で定めた解雇事由に該当するかは、質問文だけでは分かりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
既に解雇しており、後日弁護士から不当解雇と内容証明が届きました。
書類などを本人に渡してあり全て持って帰ってしまいました。
言った言わないにしかならないと思うので、具体的な理由を知りたかったです。

お礼日時:2018/11/09 20:00

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