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ある推理小説で読んだのですが、「日本の刑事訴訟法では、検察庁は起訴したら、被告人が無実である証拠が出てきても起訴状を取り下げることはできない」というのは本当ですか?詳しいご回答をお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

分かりませんが、真実は一つだということです

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無実である証拠が出てきても起訴状を


取り下げることはできない」というのは本当ですか?
 ↑
その小説は知りませんが。

検察官に聞いたことがあります。


検察官は起訴したら、取り消し、は
しません。

そんなことしたら、上司に怒られます。

だから、実際は
無罪の答弁がせい一杯なのです。

そういう意味じゃないですか。
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>起訴状を取り下げることはできない


本当と言えば本当。
刑事訴訟法257条
 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
No.2さんの回答のとおり、法で認められているのは「取り消し」だから、手続き上、公訴(起訴)の取り下げは出来ないという”言葉遊び”レベルのオチなんだが(^-^;

で、刑事訴訟法には取り消された場合も規定があって、裁判官が公訴棄却の決定をする。
第339条
 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
(3)公訴が取り消されたとき。

「無罪求刑」の話しを聞いたことがある人もいるだろうけど、無罪求刑は下級審で有罪判決が出たあとに真犯人が出たなどの冤罪事件でなされた話しなので、第一審とは区別しよう。

ところで、
>ある推理小説で読んだのですが、
何処の国の小説なんだろう?
日本では第一審の判決前であれば公訴の取り消しが出来るけど、取り消し(取り下げ)が出来ない国もあるかもしれない・・・
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「不起訴」になる事は有りますけど。

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正しくありません。


正確性を欠く記述ですね。

すなわち、法令上、【検察官は起訴しても、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。】(刑事訴訟法第257条)こととなっておりますので。

なので、第1審(通常は、地裁)判決後、舞台が既に控訴審(高裁)や上告審(最高裁)に移っている場合においては、もはや検察官は起訴を取り消すことはできないこととなります。

まあ、確かに、現実には検察官が起訴を取り消すことなく、第1審の判決直前の審理の最終段階、いわゆる論告求刑の際に【無罪】の論告を行うことも極めて稀ではありますが、認められたりもしておりますけどね。


【ご参考】
●刑事訴訟法
第二百五十七条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
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第一審判決の前であれば、取り下げではなく理由を添えて取り消しの手続きを取る事が出来ます。


理由として、例えば真犯人が物証を持って自首して来たりしたら、検察は公判を維持できませんので取り消すしか無くなります。
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起訴してしまったら検察官に取り下げる権限はありません。


無罪の証拠が出てきてしまっても裁判を進めます。
証拠調べの時に無罪である証拠を提示して、無罪を求刑することになります。
あとは裁判官が無罪と判断したら無罪判決を言い渡します。
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