14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

精神障害者で精神障害者保健福祉手帳2級を持っているとタクシー強盗未遂をしても
医療観察法の適用になって刑務所ではなく精神病院に措置入院になりますか?

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A 回答 (3件)

精神障害の手帳をもってることが、直ちに違法性阻却理由になるという根拠はどこにもありません。

あくまで、まず成人なら通常通り犯罪の事実にたいして裁判が行われて、有罪、実刑となった後の措置として心神喪失者等医療観察法などで特別な経過を辿る場合があるというだけです。

この場合であっても、当然隔離生活になりますから自由があるわけはありません。
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医療観察法の適用対象になる可能性はあるでしょう。


ただ、措置入院を甘く考えない方が良いとは思います。
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第三者の立場にある医師によって行われる精神(責任能力)の鑑定と裁判官の判断次第です。

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