タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

実在する会社のロゴに似たものを名刺に印刷して、その酷似してるロゴの会社の社名、自身の名前(本人はその会社の社員では無い)を印刷するのは、犯罪ですか?
私の父が会社経営しているのですが、会社のロゴに酷似したロゴとその社名、自身の名前を印刷した名刺を配っている友人がいました。

ロゴは、実在のものをコピーした訳ではなく、似た様な記号を自身で組み合わせて作ったものです。
そのロゴには社名も入っていますが、単なる英単語で、その上に記号が載っている感じです。
よく見ると、記号の形が少し違うので全く同じではありません。

自身で記号や文字を組み合わせて酷似したロゴを作り、そのロゴの会社名と自分の名前を名刺に印刷し、あたかもそこの社員であるかの様に偽る名刺を作っていたということです。
目的は、知人に配るためだと言っていました。

ロゴを勝手に名刺に印刷すると、私印偽造罪になると思いますが、真似ているロゴを印刷した場合は罪にはならないのでしょうか?
身分を偽ることで、詐欺罪等に繋がることもありますが、今回は、私印偽造罪についてのみ教えて頂きたいです。


ちなみに、実害は特にありません。

A 回答 (4件)

商標登録していれば、同一や類似の商標を用いて、登録している企業と同一分野のビジネスを行った相手に対し、商標権侵害を主張できます



一方、同一や類似の商標を用いて、ある企業の関係者を名乗り、何らか利得を得たり、相手に損害を与えた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

ただ、民事にせよ刑事にせよ、実害がないと、事件化や法律手続きに踏み切るのは、ややハードルは高いです。

その様な段階では、弁護士を通じて「警告レター」などを発するのが一般的と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、実害が無いと厳しいものなのですね。

お礼日時:2024/06/17 12:41

No.1&2の方に追記する形で。


商標権の侵害にも当たるかなと思います。
当該の企業が知ったら、訴えられるに違いありません。

なお、やはり詳しくは法律のプロに尋ねてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当該の企業は私側なのですが、似ているロゴでも商標権の侵害で訴えを起こすことは可能なのでしょうか?

お礼日時:2024/06/17 01:49

追記失礼します。



専門家ではないので鵜呑みにしないように。重ねになりますが、法律の問題は法律のプロに聞いてください。

その上で、あくまて民事的なことなので、当事者であるオリジナルの会社がどう判断するかであって、刑事罰を扱う警察のお仕事ではありません。
例え警察に通報しても、通報されれば一応は来てくれる可能性もありますが、本人を特定したら、いっても口頭注意くらいで、あとは弁護士に相談を勧められるかと思います。

また、争点は実害ではないと思います。それに偽ってどうしたかったのか、これも繰り返しになりますが、目的、あと考えられそうなのは被害想定あたり、そのへんの話にはなります。ここでとやかく議論する話ではありません。

最後の話はその通りで、結局は企業側の判断になります。質問者さんがこの件について何がしたいのかわかりませんが、出来るとしたら、本人に直接注意するか、無視するか、企業側に報告するかくらいかと思います。
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このようなことは、弁護士ドットコムなど、直接弁護士に聞いたほうが良いかとは思いますが、


名刺を配るのは目的ではなく、それはただの手段です。配る目的が何なのかによります。
なんにしても過半数が似ているとの認識なら、またそれで何かしらの利益があるのならオリジナルの会社から言われても仕方ないかとは思いますし、配ったところで信用性に欠ける行いのようには思います。
遊び程度ならそもそも認知されるほどの話題性もありませんので、世の中にはないに等しい認知度かとは思います。
民事に関しては、刑事事件とは違い速やかにどうにかなるようなことでもないことが多々ありますし、法的にはアウトでも黙認していたりもよくあります。なので、一概には何も言えませんが、おそらく弁護士さんの多くが「可能性があるものは避けるべき」との回答になるかとは思います。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
偽造された名刺を一枚ずつ精査していたら、本物のロゴが使われている名刺もありました。
この場合は、罪になるのでしょうか?

目的は友人に対して、身分を偽りたかったために偽造したとのことです。
詐欺などでは使っていないようで、こちら側の実害もありません。

罪になるにしても、こちら側(企業側)が警察に相談しないと罪にならないし、黙認されることが多いという認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2024/06/16 22:02

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