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その昔、運転免許証そっくりのグッズを作って、法律違反を問われた会社があったと聞きます。
ではそれを踏まえて質問です。
↓この商品、法律違反(軽犯罪法第一条違反)ではないでしょうか?
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bebike/kanack …

先日、本物の警察官が被っているヘルメットを見ましたが、これとそっくりなデザインでした。

詳しい方、お願いします。

「これって法律違反の商品ではないでしょうか」の質問画像

A 回答 (2件)

ハッキリ子供用って明記してますね。


これを大人が被ってどういう風に見えるかでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2024/06/08 12:12

軽犯罪法は基本、「これらに似せて作つた物」を「用いた者」が違反です。



また成立要件は、警察官と誤解されるかどうかが重要なポイントなので、大人が着用した場合はさておき、子供が着用する範囲には成立しないでしょうね。

一方、たちまちメーカーが軽犯罪法違反を問われることはないと思いますが。
ただ、何らか事件などに悪用されたりすれば、まず警察がメーカーに生産中止を求め。
それに応じなければ、「公記号偽造違反」などに問われる可能性はあるでしょう。

従い、もし警察からクレームや要請があれば、素直に応じる方が賢明とは思いますけど。
しかし、違法かどうかを判断するのは、最終的には裁判所なので、現時点では「オフホワイト」くらいかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

オフホワイトなんですね

お礼日時:2024/06/08 12:14

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